深夜酒類提供飲食店営業の届出

深夜酒類提供飲食店営業とは深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。
深夜酒類提供飲食店営業に該当する業種としては、バーやスナック、ガールズバー、居酒屋などが該当します。

深夜酒類提供飲食店営業では接待行為の営業ができないので接待をする営業をするには風俗営業許可(社交飲食店)をすることが必要です。

深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う前に、事前に保健所に対して飲食店営業許可の手続きをしておきます。

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、その営業を開始する10日前までに、店舗の所在地を管轄する警察署(公安委員会)に届出を行います。

また、届出の時の注意店として、事前に届出先の警察署に電話で連絡を入れ、届出の日を予め予約しておく必要があります。

警察署への手続きに慣れていない場合は、届出までに時間がかかり、営業開始日が遅くなってしまいます。

永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出は、飲食店許可とセットで手続きを行う場合は格安な80.000円(税別)でサポートしています。

深夜酒類提供飲食店営業の届出や飲食店営業許可については、風営法の専門家である行政書士に任せて下さい。

当事務所の特徴

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飲食店営業許可の申請手続き

バー、スナックなどの深夜酒類提供飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受り、その後1週間以内に「飲食店営業許可証」を取得できます。

申請に必要な書類


申請に際して必要な書類は、以下の通りです。

1.飲食店営業許可申請書類
2.店舗周辺の地図
3.店舗の平面図
4.食品衛生責任者の手帳
(これから講習会を受ける方は誓約書)
5.水質検査成績書
※申請の際に飲食店許可申請手数料、18.300円を支払いします。

食品衛生責任者を配置

飲食店営業許可を取得するには食品衛生管理者が必要になります。
食品衛生責任者は養成講習会を受講することで取得することができます。
講習会は、各都道府県にある食品衛生協会が月に複数回、定期的に行われています。
受講するためには、事前にこの協会に受講申し込みをします。
会場も複数ある場合が多いので、自分の行きやすい場所で行われている講習に参加するようにしましょう。

深夜酒類提供飲食店営業届出の申請手続き

深夜0時から翌朝6時までの、深夜営業の時間帯にも営業を行う場合には、「深夜酒類提供飲食店」の届出を警察に提出する必要があります。
もし、深夜営業のレストラン、定食屋のように、メニューにお酒があっても深夜の時間帯は食事の提供が中心というのであれば、届出は不要です。
しかし、スナックやバーなどはお酒の提供が中心となるので、「深夜酒類提供飲食店営業届出」は必要になります。なお、警察署への手数料は無料です。

接待行為について

深夜酒類提供飲食店営業では、店の従業員がお客に対して、テーブルに同席をして談笑する、カラオケを一緒に歌うなどの「接待行為」をすることができません。
接待行為を営業を行う場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出ではなく、風俗営業許可(社交飲食店)を取得することが必要になります。

接待行為をする場合には、風俗営業の許可が必要になりますので、ここでは、接待行為の主な例を説明します。


1.お客さんのそばに座って談笑をする
2.お客さんとデュエットをして楽しむ
2.タバコの火を点けてあげる
3.お客さんにお酒の水割りなどを提供する
4.お客さんの手や肩に触れたりといったスキンシップをする

構造設備の要件について

深夜酒類提供飲食店営業の届出については必要になる設備などの要件がいろいろとあります。
要件は細かいですので、下記から一覧ください。

□ 客室が複数の場合は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。
  ただし、客室の一部のみである場合は、この限りではない。
□ 客室に見通しを妨げる設備を設けないこと
(1mを超える衝立、間仕切り等を設けることはできません)。
□ 善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
□ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
□ 営業所内の照度が20ルクス以下とならないよう必要な構造又は設備を有すること。
 照明設備の明るさを調整する「調光器(スライダックス)」は設置できません。
□ 騒音又は振動の数値が規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されること。
□ ダンスをするための構造設備を設けないこと。

詳細な図面の提出が必要

飲食店営業の許可を取得する際にも営業所の平面図が必要になりますが、深夜酒類提供飲食店営業の届出をする時にも平面図等の図面が必要になります。

飲食店営業許可の申請には、図面については、簡易なもので大丈夫でした。

しかし、深夜酒類提供飲食店営業の届出時に提出する図面には、店舗を正確に測量してから「営業所平面図」「営業所求積図」「客室・調理場求積図」「照明・音響設備図」などを詳細に記載した図面が必要になります。

深夜酒類提供飲食店営業の申請書類

申請手続きの際は営業開始届出書の他、営業所の平面図等の図面類、その他の証明資料などの多くの添付書類が必要となります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。

申請書類

1.深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2.営業の方法
3.営業所の平面図
4.客室の求積図
5.営業所の求積図
6.照明・音響設備図
7.申請者の住民票(本籍地の記載のあるもの)
8.飲食店営業許可証の写し
9.メニュー表、料金表
10.住民票(本籍の記載もの)
11.申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載もの)
※外国人については在留カードの写しを提出します。

業務手数料

□ 深夜酒類提供飲食店営業55.000円(税別) 
□ 飲食店営業許可 +
  深夜酒類提供飲食店営業
80.000円(税別)
□ 風俗営業許可140.000円(税別)
□ 飲食店営業許可 +
  風俗営業許可
     
165.000円(税別)

※ 保健所手数料は18.300円
※風俗営業の警察署の費用は24.000円が必要となります。
※深夜酒類飲食店営業の警察署の費用は無料です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円(税別)追加になります。

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