豊島区でキャバクラ、クラブを開業するには

豊島区で、キャバクラやクラブなどの社交飲食店を開業するには、店舗を管轄する下記の保健所で飲食店営業許可を取得してから警察署に風俗営業許可の申請をします。
風俗営業許可(社交飲食店)とは、従業員がお客さんの横に座って談笑したり、お酒を注いだ、カラオケのデュエットをするなどの「接待」をする飲食店です。
これらは風営法の風俗営業許可(社交飲食店)の営業に該当し、営業許可が必要となります。
主な業種としては、接待を伴うキャバクラ、ホストクラブ、バー、クラブなどになります。
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
これから東京都内での開業をお考えの方は一度ご相談、ご連絡をください。

豊島区の保健所

キャバクラやクラブなどの社交飲食店を開業するには下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。

豊島区の保健所

池袋保健所  
[所在地]〒170-0013 豊島区東池袋4-42-16
[電 話]03-3987-4175

豊島区の警察署

キャバクラやクラブなどの風俗営業許可を開業するには下記の営業所を管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請をします。

池袋警察署

〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目7番5号 
電話:03-3986-0110(代表)
管轄エリア
池袋1・2丁目、池袋3丁目(3番、11番、12番及び15番から18番までを除く)、池袋4丁目、池袋本町、上池袋1丁目(8番から10番まで)、上池袋2丁目~4丁目、西池袋1丁目、西池袋2丁目(7番から13番まで及び34番から36番まで)、西池袋3丁目、西池袋4丁目(1番から18番まで)、西池袋5丁目(25番から31番までを除く)、東池袋1丁目、東池袋2丁目(49番から63番まで)、東池袋3丁目(2番から15番まで)、東池袋4丁目(5番から11番まで及び19番から28番まで)、南池袋1丁目(20番から29番まで)、南池袋2丁目(22番、27番から31番まで、48番及び49番)、目白3丁目(29番)、目白4丁目(20番から23番まで、35番及び36番)

目白警察署

〒171-0031 東京都豊島区目白2丁目10番2号 
電話:03-3987-0110(代表)
管轄エリア
池袋3丁目(3番、11番、12番及び15番から18番まで)、要町、千川、雑司が谷、高田、高松、千早、長崎、西池袋2丁目(7番から13番まで及び34番から36番までを除く)、西池袋4丁目(1番から18番までを除く)、西池袋5丁目(25番から31番まで)、東池袋4丁目(1番から5番まで、12番及び13番)、東池袋※東池袋4丁目5番は歩道の一部分のみ、東池袋5丁目(1番から18番まで及び20番から24番まで)、南池袋1丁目(20番から29番までを除く)、南池袋2丁目(22番、27番から31番まで、48番及び49番を除く)、南池袋3・4丁目、南長崎、目白1・2丁目、目白3丁目(29番を除く)、目白4丁目(20番から23番まで、35番及び36番を除く)、目白5丁目

巣鴨警察署

〒170-0004 東京都豊島区北大塚1丁目15番15号 
電話:03-3910-0110(代表)
管轄エリア
上池袋1丁目(8番から10番までを除く)、北大塚、駒込、巣鴨1丁目(16番の一部を除く)、巣鴨2丁目~5丁目、西巣鴨、東池袋2丁目(49番から63番までを除く)、東池袋3丁目(2番から15番までを除く)、東池袋4丁目(1番から13番まで及び19番から28番までを除く)、東池袋5丁目(1番から18番まで及び20番から24番までを除く)、南大塚
(文京区)本駒込6丁目(山手線以北)

当事務所の3つの特徴

低価格な料金

報酬

当事務所では東京都23区内の近距離でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。
また、レーザー測量器で正確な距離を測量してCAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。
そのため、業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定できます。

実績が豊富で安心

居酒屋09

当事務所では長年にわたり、多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。
当事務所では税理士や司法書士などと連携していますので、飲食店経営のお悩みについて幅広くご相談していただくことができます

迅速な対応、CAD図面の作成

風営法での一番の難しさは多くの図面の作成にあります。風営法専門の当事務所にお任せいただければCAD図面で分かりやすい正確な図面を作成しています。
当事務所では、申請者の負担を軽減する形で営業許可を取得いたします。

風俗営業許可の流れ  

許可申請の流れ

1 ご相談.ご依頼

当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で許可までの流れをご説明致します。

2 店舗の測量

店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。

3 書類.図面の作成

住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図面などを作成致します。

4 飲食店営業許可の申請

これから新規に営業を始める方は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後10日ほどで営業許可証が取得できます。

5 風俗営業許可の申請

風俗営業許可の申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして申請を致します。

6 店舗の立入検査

許可書類の申請後10日前後で警察署や環境浄化の検査、確認が行われます。

7 許 可

許可書類を申請してから営業許可が下りたと、警察署の担当者から行政書士と営業者に電話があります。
この時点から営業が開始出来ます。

風俗営業許可の申請書類 

警察署に申請する風俗営業許可の申請書類は以下のものが必要になります。

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.建物所有者の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響設備図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

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詳しくはこちらからご覧ください。

業務手数料

風俗営業許可の業務費用について飲食店営業許可とのセット料金は、格安の160.000円(税別)でサポートしています。
営業所の面積が50㎡を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。