大田区で風俗営業許可のお店を営業するには
大田区でバー、スナック、クラブ、キャバクラなどを開業する際の申請手続きを説明いたします。
大田区で接待を伴う営業をするには、、飲食店営業の許可を取得してから、店舗を管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
接待とは、客とともに歌や踊りに興じ、そのかたわらにあってひき続き酒類のお酌をし、又は談笑の相手となる行為などがこれに当たります。大田区で風俗営業許可のお店を営業するには、大田区の保健所に飲食店営業許可証を取得してから、蒲田警察署、大森警察署、田園調布警察署、池上警察署、東京空港警察署のいずれかに申請手続きをすることが必要になります。
下記に風俗営業許可を取得するために申請手続きを行う、保健所と警察署のご案内を紹介していますのでご参考にしてください。風俗営業許可を営業するお店の開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。
専門の行政書士が迅速に対応致します。風俗営業許可手続きの業務手数料についても飲食店営業許可との同時申請のセット料金は、低価格の営業所面積が40㎡までは180.000円(税込)でサポートしています。
大田区の保健所のご案内
飲食店営業を取得するには、大田区の保健所に申請をします。
大田区保健所
所在地:〒143-0015 東京都大田区大森西1丁目12-1
電話:03-5764-0691
大田区の警察署のご案内
蒲田警察署
所在地:〒144-0053:東京都大田区蒲田本町2丁目3番3号
電話:03-3731-0110
管轄区域
蒲田1~5丁目、蒲田本町1・2丁目、東蒲田1・2丁目、池上5丁目(23・24・27・28 番)、西蒲田1丁目、同3丁目(24 番)、同4・5丁目、同6丁目(1~3・19~22・35~37 番)、同7・8丁目、新蒲田1丁目、同2丁目(1 番の一部、3・16~23 番)、同3丁目、西六郷1~4丁目、仲六郷1~4丁目、東六郷1~3丁目、南六郷1~3丁目、南蒲田1~3丁目、萩中1~3丁目、本羽田1~3丁目、羽田1~6丁目、羽田旭町、東糀谷1~6丁目、西糀谷1~4丁目、北糀谷1・2丁目、大森西7丁目(7 番の一部、8・9 番)、大森南1丁目(4・5 番の各一部、6~11 番、12・17・18 番の各一部を除く)、同2丁目(17 番の一部、18・19 番)
大森警察署
所在地: 〒143-0014 東京都大田区大森中1丁目1番16号
電話:03-3762-0110
管轄エリア
大森北1~6丁目、大森本町1~2丁目、平和の森公園、大森西1~6丁目、大森西(7丁目7番の一部、8番、9番を除く)、大森東1~5丁目、大森南 (1丁目1番、2番、3番、4番の一部、5番の一部、17番の一部、18番の一部、2丁目17番の一部、18番、19番を除く)、大森中1~3丁目、山王1~3丁目、山王(4丁目11~20番を除く)、南馬込4丁目49番、中央1~4丁目、平和島1~6丁目、昭和島1~2丁目、京浜島1~3丁目、東海1~2丁目
田園調布警察署
所在地:〒145-0071 東京都大田区田園調布1丁目1番8号
電話03-3722-0110
管轄エリア
上池台1~5丁目、北千束1~3丁目、南千束1~3丁目、石川町1丁目、同2丁目(22 番を除く)、田園調布南、田園調布本町、田園調布1~5丁目、南雪谷1~5丁目、雪谷大塚町、東嶺町、西嶺町、北嶺町、南久が原2丁目、久が原1丁目(1~10 番、11 番の一部、12・13 番)、鵜の木1~3丁目、東雪谷1~5丁目、仲池上1丁目、同2丁目(17~19・29・30 番を除く)
池上警察署
所在地:〒146-0082:東京都大田区池上3丁目20番10号
電話:03-3755-0110
管轄エリア
東馬込1・2丁目、西馬込1・2丁目、中馬込1~3丁目、南馬込1~3丁目、同4丁目(49 番を除く)、同5・6丁目、北馬込1・2丁目、中央5~8丁目、山王4丁目(11~20 番)、池上1~4丁目、同5丁目(23・24・27・28 番を除く)、同6~8丁目、仲池上2丁目(17~19・29・30 番)、久が原1丁目(1~10 番、11 番の一部、12・13 番を除く)、同2~6丁目、千鳥1~3丁目、南久が原1丁目、西蒲田2丁目、同3丁目(24 番を除く)、同6丁目(1~3・19~22・35~37 番を除く)、東矢口1~3丁目、矢口1~3丁目、下丸子1~4丁目、多摩川1・2丁目、新蒲田2丁目(1 番の一部、3・16~23 番を除く)
東京空港警察署
所在地:〒144-0041:東京都大田区羽田空港3丁目4番1号
電話:03-5757-0110
管轄エリア
羽田空港1~3丁目
開業までのスケジュール
Step1 打合わせ.用途地域の確認
打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。
Step2 保全対象施設の確認
風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の確認を行います。
※保育園や学校、児童養護施設、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。
Step3 店内計測・図面作成
店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
Step4 飲食店営業許可の申請
飲食物を提供する場合は飲食店営業許可書の申請を行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。
Step5 風俗営業許可の申請
警察署で風俗営業許可の申請を行います。
申請の際に構造検査の立会い日が決まります。
Step6 構造検査の立ち会い
申請後に環境浄化協会の検査員による店舗の構造検査があります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
Step7 営業許可書の交付
審査が終了しましたら、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ます
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります
風俗営業許可について
バー、キャバクラ、クラブなどの営業で接待行為をするには、警察署に風俗営業の許可を取得することが必要になります。
風俗営業許可は従業員がカラオケでデュエットをしたり、お客の横に座り会話を楽しむという接待ができる点です。
このような接待行為をする飲食店は、風俗営業許可(1号営業)が必要になります。
風営法の接待行為とは
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待行為に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為は、接待に当たりません。
ダンス等
特定の客やグループに歌やダンスやショウを鑑賞させるのは接待に当たります。
これに対して芸能人のディナーショーのように不特定多数の客に対して鑑賞させるのは接待に当たりません。
カラオケ等
特定の客の近くについてカラオケを勧めたり、歌の最中に手拍子をとる、拍手をする、ほめはやす、デュエットをする行為は接待に当たると、風営法の解釈運用基準に記載されています。
これに対して特定の客の近くにつかずに手拍子や拍手をする、単に客に頼まれてカラオケの準備をする行為は接待に当たりません。
ゲームなど
客と一緒にトランプやダーツなどゲームをする行為は接待に当たります。
これに対して客同士でゲームを行う場合は接待に当たりません。
その他
客と身体を密着させたり、手を握るなど接触する行為、口許まで差し出して食べさせる行為は接待に当たります。これに対して、社交儀礼上の握手や、酔客の介抱のために必要な限度の接触は接待に当たりません。
開業までのスケジュール
バー、キャバクラ、クラブなどの打ちあわせから風俗営業許可を取得して開業するまでの流れを説明いたします。
- 1. 打ち合わせ.保全対象施設の調査
- 打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。
- 2. 店内の測量・CAD図面の作成
- 店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
- 3. 飲食店営業許可書の申請
- 保健所に飲食店営業許可書の申請を行います。10日ほどで許可が交付されます。
- 4. 風俗営業許可の申請
- 警察署で風俗営業許可(社交飲食店)の申請を行います。
- 5. 店舗検査の立ち会い
- ご風俗営業許可の申請後に店舗の環境浄化協会の検査があります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
- 6. 営業許可書の交付、開業
- 後日、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります。
業務手数料
□ 「風俗営業許可」の業務費用
低価格の150.000円(税込)、
飲食店営業許可と同時の手続きでは
180.000円(税込)でサポートしています。
※ 保健所手数料は18.300円 風俗営業の警察署の費用は24.000円です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円追加になります。
当事務所のサービス内容
■店舗での打ち合わせ、ご相談
■店舗での測量
■飲食店営業に必要な書類、平面図の作成
■飲食店営業の申請、立会い
■風俗営業許可で必要な書類の作成
■平面図、客室求積図、照明音響図などの作成
■警察署の申請手続き
■店舗検査の立会い
風俗営業許可を詳しく解説
・キャバクラ、クラブの開業手続き・詳しくはこちら |
・スナックを開業するには・詳しくはこちら |
・ガールズバーを開業するには・詳しくはこちら |
・バーを開業するには・詳しくはこちら |
・居酒屋を開業するには・詳しくはこちら |
・デリヘルの開業届出・詳しくはこちら |
・事務所のご案内・詳しくはこちら |
・報酬手数料・詳しくはこちら |
お電話はこちらから
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください
東京23区の保健所一覧
保健所 | 交通アクセス | 所在地 | 電話番号 |
千代田区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅から徒歩5分 | 千代田区九段南1-6‐17 千代田会館8階 | 03-5211-8207 |
中央区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 東京メトロ日比谷線・築地駅から徒歩5分 | 中央区明石町12‐1 | 03-3541-5936 |
港区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 東京メトロ赤羽橋駅から徒歩5分 | 港区三田1‐4‐10 | 03-6400-0045 03-6400-0046 |
新宿区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 丸の内線新宿3丁目駅E1出口すぐ前 | 新宿区新宿5-18-21 新宿区役所第二分庁舎 | 03-5723-3841 |
文京区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 丸の内線後楽園駅出口すぐ前 | 文京区春日1‐16‐21 文京シビックセンター8階南側 | 03-5803-1223 |
台東区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | JR上野駅入谷口から徒歩8分 メトロ日比谷線上野駅下車徒歩10分 | 台東区東上野4‐22‐8 健康センター5階 | 03-3847-9403 |
墨田区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | メトロ銀座線浅草駅から徒歩5分 | 墨田区吾妻橋1‐23‐20 | 03-5608-6939 |
江東区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | メトロ東西線東陽町駅下車徒歩10分 | 江東区東陽2‐1‐1 | 03-3647-5855 |
品川区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | JR線・東急線・りんかい線大井町駅徒歩8分 東急大井町線下神明駅徒歩5分 | 品川区広町2‐1-36 | 03-5742-9139 |
目黒区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 東急東横線・メトロ日比谷線 中目黒駅下車5分 | 目黒区上目黒2‐19‐15 | 03-5722-9505 |
大田区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 京浜東北線、東急多摩川線、池上線蒲田駅東口から徒歩1分京浜急行線京急蒲田駅から徒歩10分 | 大田区大森西1‐12‐1 大森地域庁舎6階 | 03-5764-0693 |
世田谷区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 東急世田谷線松陰神社前駅下車徒歩5分 | 世田谷区世田谷4‐22‐35 | 03-5432-2927 |
渋谷区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 渋谷駅下車徒歩11分 | 渋谷区宇田川町1‐1 | 03-3463-1211 |
中野区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | JR中野駅、メトロ東西線中野駅 北口から徒歩3分 | 中野区中野2‐17‐4 | 03-3382-6663 |
杉並区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | JR中央線阿佐ケ谷駅(南口)徒歩7分、メトロ丸ノ内線南阿佐ケ谷駅徒歩1分 | 杉並区荻窪5‐20‐1 | 03-3391-1991 |
豊島区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | メトロ有楽町線東池袋駅と直結 池袋駅東口から東南約570m | 豊島区東池袋4‐42-16 池袋保健所 2 階 | 03-3987-4177 |
北区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | JR王子駅北口(親水公園口) 地下鉄南北線王子駅徒歩5分 | 北区東十条2-7-3 | 03-3919-0376 |
荒川区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 日暮里駅、西日暮里駅からバス | 荒川区荒川2‐11-1 | 03-3802-3111 内線426 |
板橋区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 都営地下鉄三田線板橋区役所前駅 出口A3より徒歩3分 東武東上線大山駅 徒歩8分 | 板橋区大山東町32-15 | 03-3579-1337 |
練馬区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 西武池袋線・西武有楽町線練馬駅西口から徒歩5分、都営地下鉄大江戸線練馬駅から徒歩7分 | 練馬区豊玉北6‐12‐1 | 03-5984-2483 |
足立区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 東武スカイツリーライン梅島駅下車 徒歩10分または五反野駅下車徒歩15分 | 足立区中央本町1‐5‐3 | 03-3880-5351 |
葛飾区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | JR総武線新小岩駅京成バス〔新小58〕 | 葛飾区青戸4‐15-14 健康プラザかつしか内 | 03-3602-1242 |
江戸川区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | JR総武線小岩駅京成バス〔小72篠崎線〕一里塚下車 | 江戸川区東小岩3‐23‐3 小岩健康サポートセンター | 03-3658-3177 |