風俗営業許可に必要な要件とは
風俗営業許可を申請するには、下記の3つの基準要件をクリアする必要があります。
風俗営業を申請する際の3つの要件を下記に詳しく説明します。
1.人的要件(欠格事由)
風俗営業許可を得るには「人的条件」のクリアしなければなりません。
申請者及び営業所の管理者、そして申請者が法人の場合はすべての役員全員につき、下記のすべての条件に該当していない事が求められます。
① 成年後見人もしくは被保佐人
② 破産者で復権を得ない者
③ 1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられた者又は無許可営業、公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金刑に処せられた者。この場合、刑の執行を終え、又は執行を受ける事がなくなってから5年を経過しないと許可は得られません。
④ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。暴力団員ですね。
⑤ アルコール、麻薬、大麻、あへん、もしくは覚せい剤の中毒者
⑥ 法令に違反して風俗営業の許可を取り消された者。この場合、許可取消の公示日から数え5年を経過しないと許可は得られません。許可を取消された際、その法人の役員であった者も同様です。
⑦ 取消し処分前に許可証を返納した一定の者で返納の日から5年を経過していない者。
⑧ 取消し処分前に、法人を解散消滅させ、又は許可証の返納をした、その法人の公示日前60日以内に役員であった者で、消滅又は返納の日から5年を経過しない者。
⑨ 営業能力の無い未成年者。
⑩ 法人の場合、その役員のうちに①~⑧のいずれかに該当する法人。
1つでも該当してしまうと、許可を得る事はできません。
2.場所の要件
風俗営業許可を取得する要件として、都市計画法の用途地域が住居地域や住居専用地域では営業が出来ないとされています。
2-2距離制限について
条例により、いくつかの「保全対象施設」が指定されており、営業所がその施設から一定の距離内にある場合は営業できません。
以下に東京都の保全対象施設の距離内にある場合の規制を説明します。
1.用途地域における制限
2.保護対象施設における制限
東京都の場合は下記のようになります。
1.用途地域における制限
営業可能地域
商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、指定のない地域
営業禁止地域
住居専用地域、住居地域、準住居地域
保全対象施設
商業地域
1.診療所(7床以下の入床施設がある)、第2種助産施設が10m以内にある場合
2.大学、病院、診療所(8床以上の入床施設がある)が20m以内にある場合
3.保育園、小学校、中学校、高等学校、図書館、児童福祉施設が50m以内にある場合
近隣商業地域
1.診療所(7床以下の入床施設がある)、第2種助産施設が20m以内にある場合
2.大学、病院、診療所(8床以上の入床施設がある)が50m以内にある場合
3.保育園、小学校、中学校、高等学校、図書館、児童福祉施設が100m以内にある場合
上記の距離内は営業禁止となっています。
3.構造設備の要件
構造や設備についても下記の基準が設けられています。
構造や設備 の要件
1.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
2.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
3.営業所の照度が10ルクス以下にならないようにすること
4.騒音や振動の数値が条例で定める数値を満たないように必要な構造設備を有すること
風俗営業許可の開業手続き
風俗営業許可(社交飲食店)は、酒類や飲食物の提供に加え、接待ができる営業です。
接待とは、客とともに歌や踊りに興じ、そのかたわらにあってひき続き酒類のお酌をし、又は談笑の相手となる行為などがこれに当たります。
例:キャバクラ、クラブ、スナック、バー、ホストクラブなど