湯島でキャバクラの開業をするには
文京区の湯島でキャバクラの開業手続き
文京区の湯島キャバクラなどを開業するには、文京区の保健所で飲食店営業許可を取得してから管轄する本富士警察署に「風俗営業許可(社交飲食店)」の申請手続きをします。当事務所では、風営法を専門としており、CADにて平面図などの図面を作成して申請手続きを行います。
永井行政書士事務所は小岩にありますので打ち合わせから申請までスピーディーに対応致します。
報酬費用についても低価格の40㎡までは風俗営業14万円(税別)サポートしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。
飲食店営業を取得するには、店舗を管轄する保健所に申請をします。
文京保健所
所在地:〒112-8555
東京都文京区春日1丁目16番21号
電 話:03-5803-1223
本富士警察署
所在地:〒113-0033
東京都文京区本郷7丁目1番7号
電話:03-3818-0110(代表)
管轄エリア
西片、根津、本郷1丁目(33番、34番及び35番の一部を除く)、本郷2丁目~3丁目、本郷4丁目(15番の一部を除く)、本郷5丁目~7丁目、向丘1丁目(7番から15番までを除く)、向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部及び14番から39番までを除く)、弥生、湯島
(台東区)池之端1丁目(3番)
キャバクラの風俗営業許可とは
キャバクラ、クラブなどで客に対して接待行為をする場合には「接待飲食等営業」として「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の規制により、各都道府県の公安委員会に許可を受けなければなりません。
キャバクラを営業するには以下の法律が定められています。
法第2条第1項第1号(1号営業)
条文「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」に該当します。
キャバクラやクラブ、ラウンジ、キャバレーなどはこの営業に該当します。
この営業においては客に対する「接待行為」がポイントとなります。
ここでいう「接待行為」の特徴は同性異性を問わず、異性を接待する場合は勿論、同性を接待する営業もこの対象となります。
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当事務所の3つの特徴
低価格な料金
当事務所では東京都23区内の近距離でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。CAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。
そのため、業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定できます。
実績が豊富で安心
当事務所では長年にわたり、多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。
当事務所では税理士や司法書士などと連携していますので、飲食店経営のお悩みについて幅広くご相談していただくことができます。
迅速な対応、CAD図面の作成
風営法での一番の難しさは多くの図面の作成にあります。風営法専門の当事務所にお任せいただければCAD図面で分かりやすい正確な図面を作成しています。
当事務所では、申請者の負担を軽減する形で営業許可を取得いたします。
業務手数料
□ 風俗営業許可 | 140.000円(税別) |
□ 飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 165.000円(税別) |
※ 保健所手数料は18.300円 風俗営業の警察署の費用は24.000円です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円追加になります。
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