墨田区で深夜酒類提供飲食店営業の開業をサポート

墨田区で深夜酒類提供飲食店営業の開業手続きをサポート
墨田区でバーやガールズバーやスナック、居酒屋などの営業で、深夜(0時以降)に営業をする場合は、飲食店営業許可を取得してから、警察署の生活安全課に「深夜酒類飲食店開業営業開始届出」の申請手続きを迅速に手続きを致します。
永井事務所では、レーザー測量器で測量をしてから図面の作成についてはCAD図面の申請に必要な平面図、客室求積図、営業所求積図、照明音響図などを作成しています。
深夜酒類提供飲食店営業届出の50㎡までは業務手数料5.5万円(税別)、飲食店営業許可の同時申請は手数料7.5万円(税別)にて手続きを致します。
当事務所では深夜酒類飲食店開業営業開始の届出のサポートを行っています。
電話によるご相談は無料に設定していますので、疑問点、お悩みなどがありましたら遠慮なくご相談ください。
専門の行政書士に任せるとことで慣れない事務作業に煩わされること無く開店準備に専念できます。
これから開業をお考えの方は管轄する警察署をご確認ください。
墨田区の保健所
墨田区保健所
墨田区保健所
[所在地]〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20
[電 話]03-5608-1111
墨田区の警察署
本所警察署
本所警察署
〒130-0003 東京都墨田区横川4丁目8番9号
電話:03-5637-0110(代表)
【管 轄】
吾妻橋、石原、押上1丁目、押上2丁目(27番から43番までを除く)、亀沢、菊川、錦糸、江東橋、立川、太平、千歳、業平、東駒形、本所、緑、向島1から3丁目まで、向島4丁目(14番から16番までを除く)、向島5丁目(48番から50番までを除く)、横網、横川、両国
向島警察署
向島警察署
〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目18番9号
電話:03-3616-0110(代表)
【管 轄】
押上2丁目(27番から43番まで)、押上3丁目、京島、墨田、立花、堤通、東墨田、東向島、文花、向島4丁目(14番から16番まで)、向島5丁目(48番から50番まで)、八広

深夜酒類提供飲食店営業の開業サポート
深夜酒類提供飲食店営業の申請書類
深夜酒類提供飲食店営業取得までの流れ
取得までの流れ
1.打ち合わせ
お電話での打ちあわせ後に、店舗所在地で打ちあわせをします。
2.用途地域の確認
打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。
3.店内計測・図面作成
※店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。
4.飲食店営業許可書の申請
当事務所で飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様にも店舗の立会いをお願いします。
5.深夜酒類提供飲食店営業の申請
※申請後10日で深夜酒類提供飲食店営業の営業が可能です。
業務費用
