小岩でキャバクラの開業をするには

江戸川区の小岩でキャバクラの開業手続き

永井行政書士事務所は小岩にありますので打ち合わせから申請までスピーディーに対応致します。
当事務所では、風営法を専門として、CADにて平面図などの図面を作成して申請手続きを行います。
江戸川区の小岩でキャバクラなどを開業するには、江戸川区の保健所で飲食店営業許可を取得してから管轄する小岩警察署に「風俗営業許可(社交飲食店)」の申請手続きをします。

キャバクラ、クラブなどで客に対して接待行為をする場合には「接待飲食等営業」として「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の規制により、各都道府県の公安委員会に許可を受けなければなりません。

報酬費用についても低価格の40㎡までは風俗営業14万円(税別)サポートしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。

江戸川保健所(生活衛生課)

所在地:133-0052
東京都江戸川区東小岩3-23-3
03-3658-3177

小岩警察署

所在地:〒133-0052 
東京都江戸川区東小岩6丁目9番17号 
電話:03-3671-0110(代表)
管轄エリア
上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31番)、中央3丁目(14~16番の各一部、17~19番、20番の一部)、同4丁目(19番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3~7・12~15番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目

開業までのスケジュール   

打ちあわせから風俗営業許可を取得して開業するまでの流れを説明いたします。

1. 打ち合わせ.保全対象施設の調査
打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。
2. 店内の測量・CAD図面の作成
店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
3. 飲食店営業許可書の申請
保健所に飲食店営業許可書の申請を行います。10日ほどで許可が交付されます。
4. 風俗営業許可の申請
警察署で風俗営業許可(社交飲食店)の申請を行います。
5. 店舗検査の立ち会い
ご風俗営業許可の申請後に店舗の環境浄化協会の検査があります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
6. 営業許可書の交付、開業
後日、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります。

当事務所の3つの特徴

低価格な料金

報酬

当事務所では東京都23区内の近距離でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。
また、レーザー測量器で正確な距離を測量してCAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。
そのため、業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定できます。

実績が豊富で安心

居酒屋09

当事務所では長年にわたり、多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。
当事務所では税理士や司法書士などと連携していますので、飲食店経営のお悩みについて幅広くご相談していただくことができます

迅速な対応、CAD図面の作成

風営法での一番の難しさは多くの図面の作成にあります。風営法専門の当事務所にお任せいただければCAD図面で分かりやすい正確な図面を作成しています。
当事務所では、申請者の負担を軽減する形で営業許可を取得いたします。

風俗営業許可の申請書類    

風俗営業許可(社交飲食店)の申請をする際の書類などは以下のものになります。

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.建物所有者の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響設備図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

業務手数料

□ 風俗営業許可140.000円(税別)
□ 飲食店営業許可 +
  風俗営業許可
165.000円(税別)

※ 保健所手数料は18.300円 風俗営業の警察署の費用は24.000円です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円追加になります。

当事務所のサービス内容

□ 風俗営業ができる場所か調査
□ 店舗の設備をレーザー測量器で測量
□ CADによる平面図などの図面の作成
□ 飲食店営業許可の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ 警察署の申請手続き
□ 実地検査の立ち合い
□ 申請後のアフターフォロー

当事務所の3つの特徴

低価格な料金

報酬

当事務所では東京都23区内の近距離でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。CAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。
そのため、業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定できます。

実績が豊富で安心

居酒屋09

当事務所では長年にわたり、多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。
当事務所では税理士や司法書士などと連携していますので、飲食店経営のお悩みについて幅広くご相談していただくことができます

迅速な対応、CAD図面の作成

風営法での一番の難しさは多くの図面の作成にあります。風営法専門の当事務所にお任せいただければCAD図面で分かりやすい正確な図面を作成しています。
当事務所では、申請者の負担を軽減する形で営業許可を取得いたします。

・キャバクラ、クラブの開業手続き・詳しくはこちら
スナックを開業するには・詳しくはこちら
ガールズバーを開業するには・詳しくはこちら
バーを開業するには・詳しくはこちら
居酒屋を開業するには・詳しくはこちら
デリヘルの開業届出・詳しくはこちら
事務所のご案内・詳しくはこちら
報酬手数料・詳しくはこちら

お電話はこちらから

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください