消防署の届出書類について

防火対象物使用開始届を提出

バー、クラブスナックやクラブなどの飲食店や社交飲食店は、不特定多数の人の出入りがあるため、消防法上の防火対象物に該当します。
飲食店として新たに営業を開始するには、使用を始める7日前までに、所轄の消防署に「防火対象物使用開始届」をする必要があります。
また、事務所などの別の用途で使用されていた場所を飲食店に改装する場合や、内装工事を行う場合は、工事を始める7日前までに、「工事計画の届出」も必要です。
工事の内容により必要な添付書類等が少し異なりますが、工事の設計図等を添付して相談をします。
工事前の段階であらかじめ管轄の消防署に確認しておくが大事になります。

防火管理者について

防火管理者とは、店舗の防火・消防活動の責任者のことで、主な役割としては、
1. 消防計画を作成して届出すること、
2. 定期的な点検・訓練を実施することです。

防火管理者となる人は、建物の規模と、お店の収容人数により、「甲種または乙種」の「防火管理者講習」を受講する必要があります。
「乙種」は収容人数が29人以下の店舗が対象で、講習1日です。
「甲種」は収容人数が30人を超える店舗が対象で、講習2日です。

なお、甲種を受講しておけば乙種のお店の管理者も兼ねられるほか、日本全国どこでも防火管理者となることが出来ます。

消防計画作成届を提出

「防火管理者講習」を受講して「防火管理者」が決まったら、管理者は「消防計画」を作成します。
消防計画は、お店の規模に応じて「小規模用・中規模用・大規模用」のひな型が消防庁のホームページに用意されていますので、これをベースにして、お店に合わせて作成します。
防火管理者の設置と消防計画の作成・届出はお店のオープン後でも大丈夫です。
講習の受講が済み次第、消防計画を作成して、「消防計画作成届」と「防火管理者選任届」を一緒に届け出ます。

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