風営法の接待行為について
接待行為とは
風営法によると、接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定められています。
警察庁の解釈基準によりますと、接待とは以下のような行為をいいます。
・談笑、お酌
・客とのダンスや歌唱、ゲームや競技
・ショー
・客の口許まで飲食物を差し出し、飲食させる行為
・身体を密着させたり手を握ったりするなど、客の身体に接触する行為
このような接待は「風俗営業許可(社交飲食店)」の許可を受けて営業をしているキャバクラやクラブなどでは可能ですが、ガールズバーなどでの「深夜酒類提供飲食店営業」の場合では認められていません。
風営法で違法営業となる事例
風営法など各種法令の規定や実際の摘発事例をみると、以下のような事例が違法営業として警察による摘発の対象になると考えられます。
□ 客引きは禁止とされています
客引きのため、道路で立ちふさがるなどの行為は、違法とされています。
□ 18歳未満の者に接待をさせること
お客さんの隣や前に座り、お酌をしたり、会話を続けるなどの行為はできません。
□ 客午後10時~午前6時に18歳未満の者に接客業務をさせること。
客席まで飲み物を運ぶなどが該当します。
□ 18歳未満の者を客として立ち入らせること
お店の出入口に、「18歳未満の方の入店はお断り」の掲示をします。
18歳以下の未成年か分らない場合は店の方が身分証明書で確認をします。
□ 20歳未満の者に酒・たばこを提供すること
客室に「20歳未満の方へ酒・たばこを提供しません」と掲示しておきます。