江戸川区で深夜酒類飲食店営業(バー・スナック)の開業手続き
江戸川区で深夜酒類提供飲食店営業を開業するには
江戸川区の深夜酒類飲食店営業の届出は江戸川区小岩が事務所の永井行政書士事務所にお任せください。バー、スナック、ガールズバーや居酒屋などの深夜の時間帯にお酒を提供するお店は、管轄の警察署へ届出をしなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業とは深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。深夜酒類提供飲食店営業の届出は、その営業を開始する10日前までに、店舗の所在地を管轄する警察署(公安委員会)に届出を行います。
永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出は、格安な55.000円(税別)~でサポートしています。深夜酒類提供飲食店営業の届出や飲食店営業許可については、風営法の専門家である行政書士にお任せ下さい。
江戸川区の警察署
小岩警察署
小岩警察署
〒133-0052 東京都江戸川区東小岩6丁目9番17号
電話:03-3671-0110(代表)
【管轄】上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31番)、中央3丁目(14~16番の各一部、17~19番、20番の一部)、同4丁目(19番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3~7・12~15番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目
葛西警察署
葛西警察署
〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6丁目39番1号
電話:03-3687-0110(代表)
【管轄】一之江町、宇喜田町、江戸川5・6丁目、葛西沖埋立地、北葛西、清新町、中葛西、西葛西、西瑞江5丁目、二之江町、春江町5丁目、東葛西、船堀、南葛西、臨海町
小松川警察署
小松川警察署
〒132-0031 東京都江戸川区松島1丁目19番22号
電話:03-3674-0110(代表)
【管轄】一之江、江戸川1から4丁目まで、大杉1丁目~5丁目(30番及び31番を除く)、小松川、篠崎町2丁目~7丁目、篠崎町8丁目(1番、2番及び8番から11番まで)、下鎌田町、下篠崎町、中央1丁目~2丁目、中央3丁目(14番から16番までの各一部、17番から19番まで及び20番の一部を除く)、中央4丁目(19番の一部を除く)、新堀、西一之江、西小松川町、西瑞江1丁目~4丁目、春江町1丁目~4丁目、東小松川、東篠崎、東篠崎、東瑞江、平井、松江、松島、瑞江、南篠崎町、谷河内
江戸川区の保健所
江戸川保健所
江戸川保健所(生活衛生課)
133-0052
江戸川区東小岩3-23-3
03-3658-3177
深夜酒類提供飲食店営業
飲食店営業許可の申請手続き
深夜酒類提供飲食店営業の開業をするには、飲食店営業の許可が必要なります。
営業許可を受けるためには、必要書類を管轄の保健所に提供します。
申請後に、保健所の担当者からお店の検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
店舗の検査時には、調理場など、必要な設備が整っている必要があります。
また、食品衛生責任者の資格を持った人をお店に設置することがが必要になります。
当事務所では、準備段階からお客様と打ち合わせを行い、迅速に許可されるようサポートいたします。
申請に必要な書類
飲食店営業許可を取得するには、必要な書類を全て揃えてから、保健所に申請をします。
申請時には手数料として、東京都では18300円が必要です。
□営業許可申請書
□店舗の平面図
□食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
□水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
□登記事項証明書(法人の場合のみ)
深夜酒類提供飲食店営業の申請手続き
バーやスナック、居酒屋の開業での深夜酒類提供飲食店営業の申請手続き
については以下の記事を参考にしてください。
営業禁止区域
東京都では、下記の営業禁止区域においては、深夜酒類提供飲食店を営業することは出来ません。
都市計画法で定める第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域では営業はできないと定められています。
これから物件を契約する方はご注意ください。
構造設備の要件
風営法において定める営業所の構造・設備の要件は、次のとおりです。
□客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の一部のみである場合は、この限りではない。
□客室に見通しを妨げる設備を設けないこと(1mを超える衝立、間仕切り等を設けることはできません)。
□善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
□客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
□営業所内の照度が20ルクス以下とならないよう維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
□騒音又は振動の数値が規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されること。
申請に必要な書類及び図面
申請手続きの際は営業開始届出書の他、営業所の平面図等の図面類、その他の証明資料などの多くの添付書類が必要となります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。
申請書類
1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。
業務手数料
⬛「深夜酒類提供飲食店営業届出」の業務費用低価格の55.000円(税別)、
⬛ 飲食店営業許可と同時の手続きでは 80.000円(税別)でサポートしています。
※ 保健所手数料18.300円 深夜営業の警察署の費用は無料です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円追加になります。
当事務所のサービス内容
■店舗での打ち合わせ、ご相談
■店舗での測量
■飲食店営業に必要な書類、平面図の作成
■飲食店営業の申請、立会い
■深夜営業で必要な書類の作成
■平面図、客室求積図、照明音響図などの作成
■警察署の申請手続き
深夜酒類飲食店営業を詳しく解説
バー、ガールズバー、スナック、居酒屋などを開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を取得してから、管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出申請手続きをします。
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お問い合わせ
当事務所は江戸川区小岩の行政書士事務所です。お急ぎの方は即日でも対応致します。お電話にてご相談は無料です。これから開業をお考えの方もお気軽にお問い合わせ下さい。