江戸川区:居酒屋を開業をサポート/深夜酒類提供飲食店営業

居酒屋の開業サポート
江戸川区で居酒屋を開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を店舗を管轄の保健所に申請をします。
また、深夜0時以降に居酒屋を営業する場合は管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。
永井行政書士事務所では開店準備で忙しいお客様に代わり飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出申請手続きを代行致します。
当事務所は江戸川区小岩にありますので、お急ぎの方には当日でもお伺いいたします。深夜酒類提供飲食店営業の届出業務費用は低価格な55.000円(税別)でサポートしています。
これから営業をお考えの方は、お電話にて一度、ご相談を下さい。
専門の行政書士が詳しくご説明いたします。
江戸川の保健所
江戸川区の保健所
江戸川保健所
[所在地]〒133-0052 江戸川区東小岩3-23-3
[電 話]03-3658-3177
江戸川の警察署

居酒屋を開業するには
開業までの流れ
1 店舗での打ちあわせをして、店舗の測量をします。
2 申請書類の作成、図面の作成、住民票を取得します。
3 保健所に飲食店営業許可を申請、その後に店舗の検査があります。
4 警察署に深夜酒類提供飲食店営業を申請します。
申請から10日後に深夜酒類提供飲食店営業が開始できます。
申請する書類について
深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。
1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。
構造や設備の注意点
個室を作る際の注意点
深夜酒類飲食店営業営業をする飲食店に関しては、客室の床面積について以下のようなルールがあります。
- 客室が1室だけのときには床面積に制限無し。
- 客室が2室以上のときには1つの客室の床面積は9.5㎡以上でなければいけない。
