風俗営業許可の設備の要件とは
構造設備の要件について
風俗営業許可の申請には、構造や設備などの要件を満たす必要があります。
- 客室の面積について、客室が二室以上の場合は一室の客室面積は16.5㎡以上とする。
ただし一室の場合はこの限りではありません。 - 客室の内部が当該営業所の外部から見通すことができないこと。
- 窓や入口は、カーテンではなくシールを貼って外部から客室が見えないようにします。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(1m以上のつい立て、カーテンなどの設備や仕切り等)を設置しないこと。
- 善良な風俗または清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- テーブル上、椅子の座面上の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。
- スライダックス(調光設備)が設置されていないこと。
- 騒音、振動を条例で定められた数値以下に維持するため必要な設備、構造であること。
その他の守るべき事項
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)において「風俗営業者の遵守事項等」として定められています。
・お客様の見やすいように料金を表示しなければならない
・「18歳未満の者の立入禁止」の表示を店の出入口にする
・スタッフの従業者名簿を備え付けること
・清浄な風俗環境を害するおそれの広告や宣伝は禁止
・客引きや客引きするため公共の場で人につきまとう事は禁止
・18歳未満に接待をさせたりダンスの相手をさせる事は禁止
・午後10時から日の出までの時間に18歳未満を客と接する業務は禁止
・18歳未満を客として営業所に立ち入らせる事は禁止
・営業所で20歳未満の者にお酒やたばこを提供する事は禁止