葛西、西葛西でキャバクラの開業をするには
江戸川区の葛西、西葛西でキャバクラの開業手続き
永井行政書士事務所は小岩にありますので打ち合わせから申請までスピーディーに対応致します。
当事務所では、風営法を専門として、CADにて平面図などの図面を作成して申請手続きを行います。
江戸川区の葛西、西葛西でキャバクラなどを開業するには、江戸川区の保健所で飲食店営業許可を取得してから管轄する葛西警察署に「風俗営業許可(社交飲食店)」の申請手続きをします。
キャバクラ、クラブなどで客に対して接待行為をする場合には「接待飲食等営業」として「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の規制により、各都道府県の公安委員会に許可を受けなければなりません。
報酬費用についても低価格の40㎡までは風俗営業14万円(税別)サポートしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。
江戸川保健所(生活衛生課)
所在地:133-0052
東京都江戸川区東小岩3-23-3
03-3658-3177
葛西警察署
所在地:〒134-0084
東京都江戸川区東葛西6丁目39番1号
電話:03-3687-0110(代表)
管轄エリア
一之江町、宇喜田町、江戸川5・6丁目、葛西沖埋立地、北葛西、清新町、中葛西、西葛西、西瑞江5丁目、二之江町、春江町5丁目、東葛西、船堀、南葛西、臨海町
当事務所の3つの特徴
低価格な料金
当事務所では東京都23区内の近距離でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。CAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。
そのため、業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定できます。
実績が豊富で安心
当事務所では長年にわたり、多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。
当事務所では税理士や司法書士などと連携していますので、飲食店経営のお悩みについて幅広くご相談していただくことができます。
迅速な対応、CAD図面の作成
風営法での一番の難しさは多くの図面の作成にあります。風営法専門の当事務所にお任せいただければCAD図面で分かりやすい正確な図面を作成しています。
当事務所では、申請者の負担を軽減する形で営業許可を取得いたします。
許可申請の流れ
1 打ち合わせ.保全対象施設の調査
当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で許可までの流れをご説明致します。
開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
2 店内の測量・CAD図面の作成
店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
3 書類や申請図面の作成
住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図面などを作成致します。
3 飲食店営業許可の申請
新規に営業を始める際は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後10日ほどで営業許可証が取得できます。
4 風俗営業許可の申請
申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の(社交飲食店)の申請手続きを致します。
5 店舗の実地検査
風俗営業許可の申請後に警察署や環境浄化協会、消防署などの実地検査が行われます。
6 営業許可書の交付・開業
後日、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります。
業務手数料
□ 風俗営業許可 | 140.000円(税別) |
□ 飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 165.000円(税別) |
※ 保健所手数料は18.300円 風俗営業の警察署の費用は24.000円です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円追加になります。
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