亀戸で深夜酒類提供飲食店営業の開業手続き
江東区の亀戸で深夜酒類提供飲食店営業の開業手続き
江東区の亀戸でバーやスナック、ガールズバー、居酒屋などの営業で、深夜(0時以降)に営業をする場合は、飲食店営業許可を取得してから、城東警察署の生活安全課に「深夜酒類飲食店開業営業開始届出」の申請手続きを迅速に手続きを致します。
深夜酒類提供飲食店営業とは深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。
この深夜酒類提供飲食店営業開始届は、営業開始の10日前までに届出が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う前に、事前に保健所に対して飲食店営業許可の手続きをしておかなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業ではキャバクラやクラブなどのようなテーブル席でのお客さんとの談笑やカラオケでデュエットするなどの接待行為はできませんのでご注意ください。
当事務所では深夜酒類提供飲食店営業届出の業務手数料は40㎡までは55.000(税別)飲食店営業許可の同時申請は手数料80.000円(税別)にて手続きを致します。
当深事務所では「深夜酒類提供飲食店営業」での重要な図面作成では CADソフトで平面図、客室求積図、営業所求積図、照明音響図などを作成しています。
当事務所では長年の実績や経験がありますので、疑問点、お悩みなどがありましたら遠慮なくお電話でご相談ください。
専門の行政書士が的確にお答えします。
江東区の保健所のご案内
江東区保健所
所在地:〒135-0016
東京都江東区東陽2丁目1番1 号
電 話:03-3647-5844
城東警察署のご案内
所在地 〒136-0073
東京都江東区北砂2丁目1番24号
電話:03-3699-0110(代表)
【管 轄】
大島、亀戸、北砂、新砂1丁目(1番を除く)、新砂2・3丁目、東砂、南砂1丁目、南砂2丁目(1番の一部及び5番から7番間までを除く)、南砂3丁目~7丁目
当事務所の3つの特徴
低価格な料金
当事務所では東京都23区内の近距離でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。CAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。
そのため、業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定できます。
実績が豊富で安心
当事務所では長年にわたり、多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。
当事務所では税理士や司法書士などと連携していますので、飲食店経営のお悩みについて幅広くご相談していただくことができます。
迅速な対応、CAD図面の作成
風営法での一番の難しさは多くの図面の作成にあります。風営法専門の当事務所にお任せいただければCAD図面で分かりやすい正確な図面を作成しています。
当事務所では、申請者の負担を軽減する形で営業許可を取得いたします。
業務手数料
□ 深夜酒類提供飲食店営業 | 55.000円(税別) |
□ 飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店営業 | 80.000円(税別) |
□ 風俗営業許可 | 140.000円(税別) |
□ 飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 165.000円(税別) |
※ 保健所手数料は18.300円
※風俗営業の警察署の費用は24.000円が必要となります。
※深夜酒類飲食店営業の警察署の費用は無料です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円(税別)追加になります。
・キャバクラ、クラブの開業手続き・詳しくはこちら |
・スナックを開業するには・詳しくはこちら |
・ガールズバーを開業するには・詳しくはこちら |
・バーを開業するには・詳しくはこちら |
・居酒屋を開業するには・詳しくはこちら |
・デリヘルの開業届出・詳しくはこちら |
・事務所のご案内・詳しくはこちら |
・報酬手数料・詳しくはこちら |
お電話はこちらから
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください