千代田区で居酒屋の開業をサポート

千代田区で居酒屋の開業サポート

千代田区で居酒屋を開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を店舗を管轄の保健所に申請をします。
また、深夜0時以降に居酒屋を営業する場合は管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。
永井行政書士事務所では開店準備で忙しいお客様に代わり飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出申請手続きを代行致します。
永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出業務費用は低価格な55.000円(税別)~サポートしています。
これから営業をお考えの方は、お電話にて一度、ご相談を下さい。
専門の行政書士が詳しくご説明いたします。

開業までの流れ

1.店舗での打ちあわせをして、店舗の測量をします。
2.申請書類の作成、図面の作成、住民票を取得します。
3.保健所に飲食店営業許可を申請、その後に店舗の検査があります。
4.警察署に深夜酒類提供飲食店営業を申請します。
5.申請から10日後に深夜酒類提供飲食店営業が開始できます。

千代田区の保健所

飲食店営業許可の申請は下記の千代田区の保健所に申請をします。

千代田区の保健所

所在地:
〒102-0073千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電 話:03-5211-8207
令和3年3月に移転しています。

千代田区の警察署

千代田区で深夜酒類提供飲食店営業の居酒屋を開業するには、店舗を管轄する下記の警察署に申請をします。

神田警察署

【所在地】
〒101-0054:千代田区神田錦町三丁目10番地
【電話】03-3295-0110
【管轄区域】
神田錦町1~3丁目、神田淡路町1・2丁目、神田多町2丁目、内神田1・2丁目、同3丁目(1~6・8~11・15・16・24番)、神田小川町1~3丁目、神田神保町1~3丁目、神田司町2丁目、神田美土代町、一ツ橋2丁目、三崎1~3丁目、神田駿河台1~4丁目、猿楽町1・2丁目、西神田1~3丁目

万世橋警察署

【所在地】
〒101-8623:千代田区外神田一丁目16番5号
【電話】03-3257-0110
【管轄区域】
神田須田町1・2丁目、内神田3丁目(1~6・8~11・15・16・24番を除く)、鍛治町1・2丁目、神田鍛治町3丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田富山町、神田美倉町、神田岩本町、岩本町1~3丁目、外神田1~6丁目、神田相生町、神田松永町、神田和泉町、神田平河町、神田花岡町、神田佐久間町1~4丁目、神田佐久間河岸、東神田1~3丁目、神田練塀町、神田東紺屋町

丸の内警察署

【所在地】
〒100-0005:千代田区丸の内三丁目8番1号
【電話】:03-3213-0110
【管轄区域】
千代田区の内 千代田(皇居の存する区域)、皇居外苑、大手町1・2丁目、丸の内1~3丁目、有楽町1・2丁目、内幸町1・2丁目、日比谷公園、霞が関1丁目

麹町警察署

【所在地】
〒102-0083:千代田区麹町一丁目4番地5
【電話】03-3234-0110
【管轄区域】
千代田(皇居の存する区域を除く)、北の丸公園、一ツ橋1丁目、永田町1・2丁目、紀尾井町、麹町1~6丁目、飯田橋1~4丁目、富士見1・2丁目、九段北1~4丁目、九段南1~4丁目、霞が関2・3丁目、一番町、二番町、三番町、4番町、五番町、六番町

居酒屋の開業をサポート

Step1 飲食店営業の許可申請

居酒屋での飲食店営業の許可申請については、調理場などの設備要件を整え、保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。申請後に店舗の検査があり、申請日から10日前後で許可証が交付されます。
飲食物を扱う店舗には、食品衛生責任者が必要です。各都道府県で実施している食品衛生責任者養成講習会を受講すれば誰でも取得できます。講習期間は1日・6時間程度です。東京都では受講料は12.000円です。

申請に必要な書類などは以下の通りです。
1.許可申請書
2.客室、調理場の平面図
3.水質成績検査証(貯水槽の場合)
4.誓約書(食品衛生責任者がいない場合)
5.保健所の手数料18.300円

Step2 深夜酒類飲食店営業の届出

居酒屋で、深夜0時以降に営業したいときには警察への深夜営業の届出が必要になります。
この届出は、正式には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」と言います。
東京都では、深夜営業の開業は警察署に申請を提出してから、10日後から深夜の営業ができます。

申請する書類について

深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。

1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)

当事務所のサービス内容・業務手数料

当事務所の深夜酒類提供飲食店営業届出の業務手数料については格安な55.000円(税別)でサポートしています。
また、飲食店営業許可とのセットの場合は80.000円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見て、お見積り致します。

当事務所のサービス内容

□ 店舗での打ち合わせ、ご相談
□ レーザー測量器での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業許可に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業許可の申請、店舗での立会い
□ 深夜酒類提供飲食店営業で必要な書類の作成
□ CADによる平面図、客室求積図、照明・音響図などの作成
□ メニュー表、料金表の作成
□ 警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」の申請手続き

居酒屋の開業について詳しくは下記から