港区で居酒屋の開業手続きをサポート

港区で居酒屋の開業サポート

港区で居酒屋を開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を店舗を管轄の保健所に申請をします。
また、深夜0時以降に居酒屋を営業する場合は管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。
以下にお店を管轄する保健所と警察署のご案内を記載していますのでご確認してください。
永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出業務費用は低価格な55.000円(税別)~サポートしています。
これから営業をお考えの方は、お電話にて一度、ご相談を下さい。専門の行政書士が詳しくご説明いたします。

開業までの流れ

開業までの流れ

Step1. 店舗での打ちあわせをして、店舗の測量をします。
Step2. 申請書類の作成、図面の作成、住民票を取得します。
Step3. 保健所に飲食店営業許可を申請、その後に店舗の検査があります。
Step4. 警察署に深夜酒類提供飲食店営業を申請します。
※ 申請から10日後に深夜酒類提供飲食店営業が開始できます。

港区の保健所

飲食店営業許可の申請は下記の港区の保健所に申請をします。

港区の保健所

みなと保健所
[所在地]〒108-8315 港区三田1-4-10
[電 話]03-6400-0050

港区の警察署

愛宕警察署

【警察署所在地】
〒105-0004:東京都港区新橋6-18-12
【電話】03-3437-0110
【管轄区域】
港区東新橋1丁目~2丁目、新橋1丁目~6丁目、西新橋1~3丁目、海岸1丁目、浜松町1丁目~2丁目、芝大門1丁目~2丁目、芝公園1丁目~4丁目、愛宕1丁目~2丁目、虎ノ門1丁目、2丁目(3番~9番)虎ノ門3丁目~5丁目

麻布警察署

【警察署所在地】
〒106-0032:港区六本木4-7-1
【電話】03-3479-0110
【管轄区域】
元麻布1~3丁目、西麻布1~4丁目、六本木1丁目(10番の一部を除く)、同2~7丁目、麻布台1~3丁目、麻布狸穴町、麻布永坂町、東麻布1~3丁目、麻布十番1~4丁目、南麻布1~5丁目

赤坂警察署

【警察署所在地】
住所:〒107-0052 東京都港区赤坂4-18-19
【電話】03-3475-0110
【管轄区域】
元赤坂1・2丁目、赤坂1~9丁目、南青山1~7丁目、北青山1~3丁目

三田警察署

【警察署所在地】
〒108-0023 :東京都港区芝浦4-2-12
【電話】03-3454-0110
【管轄区域】
三田1~5丁目、芝1~5丁目、芝浦1~4丁目、海岸2~3丁目

高輪警察署

【警察署所在地】
〒108-0074 :東京都港区高輪3-15-20
【電話】03-3440-0110
【管轄区域】
高輪1~4丁目、白金1~6丁目、白金台1~5丁目、港南1~4丁目

居酒屋開業をサポート

Step1 飲食店営業の許可を申請します

飲食店営業の許可申請については、調理場などの設備要件を整え、保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。申請後に店舗の検査があり、申請日から10日前後で許可証が交付されます。
飲食物を扱う店舗には、食品衛生責任者が必要です。各都道府県で実施している食品衛生責任者養成講習会を受講すれば誰でも取得できます。講習期間は1日・6時間程度です。東京都では受講料は12.000円です。

申請に必要な書類など

1.許可申請書
2.客室、調理場の平面図
3.水質成績検査証(貯水槽の場合)
4.誓約書(食品衛生責任者がいない場合)
5.保健所の手数料18.300円

Step2 深夜酒類提供飲食店営業を届出

居酒屋はお酒がメインの飲食店なので、深夜0時以降に営業したいときには警察への深夜営業の届出が必要になります。
この届出は、正式には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」と言います。
東京都では、深夜営業の開業は警察署に申請を提出してから、10日後から深夜での営業ができます。

申請する書類について

深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。

1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11.契約書の写し
12. 申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。

深夜酒類提供飲食店営業の要件

深夜酒類提供飲食店営業の届出については必要になる設備などの要件がいろいろとあります。
要件は細かいですので、下記からご覧ください。

□ 客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。
 ただし、客室の一部のみである場合は、この限りではない。
□ 客室に見通しを妨げる設備を設けないこと(1mを超える衝立、間仕切り等を設けることはできません)。
□ 善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
□ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
 ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
□ 営業所内の照度が20ルクス以下とならないよう維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
 照明設備の明るさを調整する「調光器(スライダックス)」は設置できません。
□ 騒音又は振動の数値が規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されること。
□ ダンスをするための構造設備を設けないこと。

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