文京区で居酒屋の開業をサポート

文京区で居酒屋の開業サポート

文京区で居酒屋を開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を店舗を管轄の保健所に申請をします。
また、深夜0時以降に居酒屋を営業する場合は管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。
永井行政書士事務所では開店準備で忙しいお客様に代わり飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出申請手続きを代行致します。
永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出業務費用は低価格な55.000円(税別)で受任しています。
これから営業をお考えの方は、お電話にて一度、ご相談を下さい。
専門の行政書士が詳しくご説明いたします。

開業までの流れ

1 店舗での打ちあわせをして、店舗の測量をします。
2 申請書類の作成、図面の作成、住民票を取得します。
3 保健所に飲食店営業許可を申請、その後に店舗の検査があります。
4 警察署に深夜酒類提供飲食店営業を申請します。
申請から10日後に深夜酒類提供飲食店営業が開始できます。

文京区の保健所

飲食店営業許可の申請は下記の千代田区の保健所に申請をします。

文京保健所

[所在地]〒112-8555 文京区春日1-16-21
[電 話]03-5803-1223

文京区の警察署

文京区で深夜酒類提供飲食店営業の居酒屋を開業するには、店舗を管轄する下記の警察署に申請をします。

大塚警察署

【警察署所在地】
住所:〒112-0015 東京都文京区目白台3-28-3
【電話】03-3941-0110
【管轄区域】
大塚1・2丁目、同3丁目(31~44 番を除く)、同4丁目(1~4 番の各一部を除く)、同5・6丁目、小石川5丁目(4 番の一部、5・6 番、7 番の一部、18・19 番)、小日向1~3丁目、同4丁目(1・2 番、4・5 番の各一部を除く)、春日2丁目(8・11番)、水道1丁目(3~10 番)、同2丁目、関口1~3丁目、音羽1・2丁目、目白台1~3丁目

本富士警察署

【警察署所在地】
住所:〒113-0033 東京都文京区本郷7-1-7
【電話】03-3818-0110
【管轄区域】
湯島1丁目~同4丁目、本郷1丁目(33番、34番及び35番の一部を除く)、同2丁目~7丁目、西片1丁目、同2丁目、弥生1丁目 同2丁目、根津1丁目、同2丁目向丘1丁目(7番から15番までを除く)、同2丁目(11番の一部、12番、13番の一部及び14番から39番までを除く)(台東区池之端1丁目3番)

駒込警察署

【警察署所在地】
住所:〒113-0021 東京都文京区本駒込2-28-18
【電話】03-3944-0110
【管轄区域】
本駒込1丁目、同2丁目(9 番の一部、10・11 番、28 番の一部、29 番を除く)、同3~5丁目、同6丁目(1~6 番、7~12 番の各一部、山手線以北を除く)、千駄木1~5丁目、向丘1丁目(7~15 番)、同2丁目(11 番の一部、12 番、13 番の一部、14~39 番)(豊島区巣鴨1丁目16番の一部)

富坂警察署

【警察署所在地】
〒112-0002 東京都文京区小石川2-14-2
【電話】03-3817-0110

【管轄区域】
本郷1丁目(33番、34番及び35番の一部)、同4丁目(15番の一部)、後楽1、2丁目、春日1、2丁目(8番及び11番を除く)、水道1丁目(3番から10番までを除く)、小石川1~5丁目(4番の一部、5番、6番、7番の一部、18番及び19番を除く)小日向4丁目(1番及び2番並びに4番及び5番の各一部)、大塚3丁目(31番から44番まで)、同4丁目(1番から4番までの各一部)、白山1~5丁目、千石1~4丁目、本駒込2丁目(9番の一部、10番、11番、28番の一部及び29番)、同6丁目(1番から6番まで並びに7番から12番までの各一部)

居酒屋の開業の手続き

居酒屋 / 深夜酒類提供飲食店営業・開業の流れ

深夜酒類提供飲食店営業開業の流れ

1 ご相談.ご依頼

当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で開業までの流れをご説明致します。

2 店舗の測量

店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。

3 書類.図面の作成

住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などを作成致します。

4 飲食店営業許可の申請

これから新規に営業を始める方は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後,営業許可証が取得できます。

5 深夜酒類提供飲食店営業の申請・開業

「深夜酒類提供飲食店営業」の申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして申請を致します。
申請終了後10日で深夜酒類提供飲食店営業が開業できます。

飲食店営業の許可を申請します

飲食店営業の許可申請については、調理場などの設備要件を整え、保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。申請後に店舗の検査があり、申請日から10日前後で許可証が交付されます。
飲食物を扱う店舗には、食品衛生責任者が必要です。各都道府県で実施している食品衛生責任者養成講習会を受講すれば誰でも取得できます。講習期間は1日・6時間程度です。東京都では受講料は12.000円です。

申請に必要な書類などは以下の通りです。
1.許可申請書
2.客室、調理場の平面図
3.水質成績検査証(貯水槽の場合)
4.誓約書(食品衛生責任者がいない場合)
5.保健所の手数料18.300円

深夜酒類提供飲食店営業の届出について

居酒屋はお酒がメインの飲食店なので、深夜0時以降に営業したいときには警察への深夜営業の届出が必要になります。
この届出は、正式には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」と言います。
東京都では、深夜営業の開業は警察署に申請を提出してから、10日後から深夜の営業ができます。

申請する書類について

深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。

1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。

業務手数料

□ 「深夜酒類提供飲食店営業届出」の業務費用
低価格の55.000円(税別)、
飲食店営業許可と同時の手続きでは80.000円(税別)でサポートしています。

※ 保健所手数料18.300円 深夜営業の警察署の費用は無料です。
※ 店舗が50㎡を超える場合は10㎡ごとに1万円追加になります。

当事務所のサービス内容
■店舗での打ち合わせ、ご相談
■店舗での測量
■飲食店営業に必要な書類、平面図の作成
■飲食店営業の申請、立会い
■深夜営業で必要な書類の作成
■平面図、客室求積図、照明音響図などの作成
■警察署の申請手続き

深夜酒類飲食店営業を詳しく解説

バー、ガールズバー、スナック、居酒屋などを開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を取得してから、管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出申請手続きをします。
詳しくはこちらから

お問い合わせ

当事務所はスナック、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、居酒屋、麻雀店その他、風俗営業専門の行政書士事務所です。

お電話にてご相談は無料です。これから開業をお考えの方もお気軽にお問い合わせ下さい。

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