深夜酒類飲食店営業の開業手続き
バーやスナック、ガールズバー、居酒屋などの営業で、深夜(0時以降)に営業をする場合は、飲食店営業許可を取得してから、警察署の生活安全課に「深夜酒類飲食店開業営業開始届出」の申請手続きを迅速に手続きを致します。
深夜酒類提供飲食店営業ではキャバクラやクラブなどのようなテーブル席でのお客さんとの談笑やカラオケでデュエットするなどの接待行為はできませんのでご注意ください。
当事務所では深夜酒類提供飲食店営業届出の40㎡までは業務手数料6万円(税込)、飲食店営業許可の同時申請は業務手数料9万円(税込)にて手続きを致します。
深夜酒類提供飲食店営業での重要な図面作成では CADソフトで平面図、客室求積図、営業所求積図、照明音響図などを作成しています。
当事務所では長年の実績や経験がありますので、疑問点、お悩みなどがありましたら遠慮なくお電話でご相談ください。
専門の行政書士が的確にお答えします。
開業までの流れ
開業までの流れ
1.打ち合わせ.用途地域の確認
打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では深夜酒類提供飲食店営業では集合住居地域では営業ができません。
2.店内計測・図面作成
※店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。
3.飲食店営業許可書の申請
当事務所で飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様にも店舗の立会いをお願いします。
4.警察署に申請
警察署で深夜酒類提供飲食店営業の申請を行います。
飲食店営業許可
バーの開業をするには、飲食店営業の許可が必要になります。
営業許可を受けるためには、必要書類を管轄の保健所に提供します。
申請後に、保健所の担当者からお店の検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
店舗の検査時には、調理場など必要な設備が整っている必要があります。
また、食品衛生責任者の資格を持った人をお店に設置することがが必要になります。
当事務所では、準備段階からお客様と打ち合わせを行い、迅速に許可されるようサポートいたします。
申請に必要な書類
飲食店営業許可を取得するには、必要な書類や図面を全て揃えてから、保健所に申請をします。
申請時には手数料として、東京都では18300円が必要です。
・営業許可申請書
・店舗の平面図
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
・水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
・登記事項証明書(法人の場合のみ)
食品衛生責任者を配置
バーの営業で、お酒などの飲食物を提供する店舗は、食品衛生責任者を配置しなければならないと定められています。
調理師や栄養士としての資格を持っていれば、食品衛生管理者になることができますが、調理師や栄養士などの資格を持っていない場合には、食品衛生責任者の資格を取得する必要があります。
東京都では、飲食店営業を申請してから都内で開催している講習会で受講して資格を取得します。
深夜酒類提供飲食店営業の届出
バーの営業で深夜0時以降の時間帯に営業を行う場合には、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を警察に提出する必要があります。
この深夜営業では接待行為はできませんので接待をする営業では風俗営業許可を取得します。
必要な要件とは
場所的要件
深夜営業を行う際は、営業できない用途地域に営業所がある場合、届出することはできません。
☐営業できない地域
東京都の条例では、住宅集合地域においては深夜における酒類提供営業はできません。
☐営業可能な地域
・商業地域・近隣商業地域・工業地域・準工業地域 となります。
東京都内では、ほとんどの場合は、商業地域又は近隣商業地域での営業となります。
設備の要件
深夜酒類提供飲食店営業については、営業所の設備の要件が定められています。
・客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の一部のみである場合は、この限りではない。
・客室に見通しを妨げる設備を設けないこと(1mを超える衝立、間仕切り等を設けることはできません)。
・善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
・営業所内の照度が20ルクス以下とならないよう維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
・騒音又は振動の数値が規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されること。
必要な構造又は設備を有すること。
深夜営業の申請書類
深夜酒類提供飲食店営業の届出は営業開始の10日前までに行います。
申請書類は次のとおりです。
・深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 ・営業の方法 ・営業所の平面図 ・客室の求積図 ・営業所の求積図 ・照明・音響設備図 ・申請者の住民票(本籍地の記載のもの) ・飲食店営業許可証の写し ・メニュー表、料金表 ・住民票(本籍地の記載もの) ・申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地の記載もの) ※外国人については在留カードの写しを提出します。 |
接待行為とは
風営法の接待行為とは「歓楽的雰囲気をかもしだす方法により客をもてなすこと」と言います。
具体的には以下の行為が該当します。
(1)談笑・お酌
特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
(お酌をしたり水割りを作るが直ちにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若しくは若干の世間話をしたりする程度の行為は接待に当たらない)
(2)踊り等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌謡音曲・ダンス・ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たる。
(3)歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の唄に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめそやす行為又は客と一緒に歌う行為は接待に当たる。
(客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の唄に対し拍手をし、若しくはほめそやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為は、接待に当たらない)
(4)遊戯等
客とともに、遊戯・ゲーム・競技等を行う行為は、接待に当たる。
(客一人で又は客同士で、遊戯・ゲーム・競技等を行わせる行為は直ちに接待に当たるとは言えない)
(5)その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。
(社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する行為は接待に当たらない)
客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
業務手数料
□ 深夜酒類提供飲食店営業届出
60.000円(税込)、
□飲食店営業許可と同時の手続きでは
90.000円(税込)
※ 保健所手数料18.300円 深夜営業の警察署の費用は無料です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円追加になります。
当事務所のサービス内容
■店舗での打ち合わせ、ご相談
■店舗での測量
■飲食店営業の申請、立合い
■飲食店営業許可証の受け取り
■深夜営業で必要な書類の作成
■平面図、客室求積図、照明音響図などの作成
■警察署の申請手続き
お問い合わせ
当事務所はスナック、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、居酒屋、麻雀店その他、風俗営業専門の行政書士事務所です。
お電話にてご相談は無料です。これから開業をお考えの方もお気軽にお問い合わせ下さい。
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