
葛飾区で深夜酒類提供飲食店営業開始届出
葛飾区でバーやスナック、ガールズバー、居酒屋などの営業で、深夜(0時以降)に営業をする場合は、飲食店営業許可を取得してから、警察署の生活安全課に「深夜酒類飲食店開業営業開始届出」の申請手続きを迅速に手続きを致します。
深夜酒類提供飲食店営業ではキャバクラやクラブなどのようなテーブル席でのお客さんとの談笑やカラオケでデュエットするなどの接待行為はできませんのでご注意ください。
当事務所では深夜酒類提供飲食店営業届出の50㎡までは業務手数料5.5万円(税別)、飲食店営業許可の同時申請は手数料7.5万円(税別)にて手続きを致します。
深夜酒類提供飲食店営業での重要な図面作成では CADソフトで平面図、客室求積図、営業所求積図、照明音響図などを作成しています。
当事務所では長年の実績や経験がありますので、疑問点、お悩みなどがありましたら遠慮なくお電話でご相談ください。
専門の行政書士が的確にお答えします。
葛飾区の警察署
葛飾警察署
所在地:〒124-0012
東京都葛飾区立石2丁目7番9号
電 話:03・3695・0110
管 轄:葛飾区のうち堀切1~4丁目、四つ木1~5丁目、東四つ木1~4丁目、東立石1~4丁目、立石1~8丁目、青砥1丁目、同2丁目(1~3・7番)、同3丁目(1~19番を除く)、宝町1・2丁目、高砂1~5丁目、鎌倉1~4丁目、細田1~5丁目、奥戸1~9丁目、東新小岩1~8 丁目、西新小岩1~5丁目、新小岩1~4丁目
亀有警察署
所在地:〒125-0051
東京都葛飾区新宿4丁目22番19号
電 話:03・3607・0110㈹
管 轄:葛飾区のうち柴又1~7丁目、金町浄水場、金町1~6丁目、東金町1~8丁目、東水元1~6丁目、西水元1~6丁目、水元公園、南水元1~4丁目、水元1~5丁目、新宿1~6丁目、高砂6~8丁目、 青戸2丁目(1~3・7番を除く)、同3丁目(1~19番)、同4~8丁目、堀切5~8丁目、小菅1~4丁目、東堀切1~3丁目、お花茶屋1~3丁目、西亀有1~4丁目、亀有1~5丁目、白鳥1~4丁目
開業までのスケジュール
打ちあわせから風俗営業許可を取得して開業するまでの流れを説明いたします。
- 1. 打ち合わせ
- 打ちあわせ時に、深夜酒類提供飲食店営業の各要件について説明を致します。
風俗営業の申請が可能かどうか「用途地域」の確認を行います。
- 2. 店内の測量・CAD図面の作成
- 店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
- 3. 飲食店営業許可書の申請
- 保健所に飲食店営業許可書の申請を行います。10日ほどで許可が交付されます。
- 4. 深夜酒類提供飲食店営業の申請
- 警察署で深夜酒類提供飲食店営業の申請を行います。
- 5. 開 業
- 10日後からの深夜酒類提供飲食店営業が可能です。
申請書類
深夜酒類提供飲食店営業の申請をする際の書類などは以下のものになります。
申請書類
1.深夜酒類提供飲食店営業申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.建物所有者の使用承諾書
5.契約書の写し
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響設備図
11.住民票(本籍地記載)
14.飲食店営業許可証のコピー
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。
業務手数料
□ 深夜酒類提供飲食店営業 | 55.000円(税別) |
□ 飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店営業 | 80.000円(税別) |
□ 風俗営業許可 | 140.000円(税別) |
□ 飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 165.000円(税別) |
※ 保健所手数料は18.300円
※風俗営業の警察署の費用は24.000円が必要となります。
※深夜営業の警察署の費用は無料です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円(税別)追加になります。

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