渋谷区で風俗営業許可のお店を営業するには

渋谷区でバー、スナック、クラブ、キャバクラなどを開業する際の申請手続きを説明いたします。
渋谷区で接待を伴う営業をするには、飲食店営業の許可を取得してから、店舗を管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。

風俗営業許可(社交飲食店)とは、従業員がお客さんの横に座って談笑したり、お酒を注いだ、カラオケのデュエットをするなどの「接待」をする飲食店です。
これらは風営法の風俗営業許可(社交飲食店)の営業に該当し、営業許可が必要となります。
主な業種としては、接待を伴うバー、スナック、クラブ、キャバクラ、ホストクラブなどになります。

渋谷区で風俗営業許可のお店を営業するには、渋谷区の保健所に飲食店営業許可証を取得してから渋谷警察署、原宿警察署、代々木警察署のいずれかに申請手続きをすることが必要になります。
下記に風俗営業許可を取得するために申請手続きを行う、保健所と警察署のご案内を紹介していますのでご参考にしてください。

風俗営業許可を営業するお店の開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。
専門の行政書士が迅速に対応致します。

風俗営業許可手続きの業務手数料についても飲食店営業許可との同時申請のセット料金は、低価格の営業所面積が50㎡までは160.000円(税別)でサポートしています。

渋谷区の保健所のご案内

風俗営業許可(社交飲食店)の飲食店を始めるためには保健所の検査を受けて「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
飲食店営業を取得するには、渋谷区の保健所に申請をします。

渋谷区保健所

所在地:
〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1丁目1
電話:03-3463-1211

渋谷区の警察署のご案内

バー、スナック、クラブ、キャバクラなどを開業するには下記の営業所を管轄する渋谷警察署、原宿警察署、代々木警察署のいずれかの警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きを致します。

渋谷警察署

所在地
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号 
電話:03-3498-0110
管轄エリア
鴬谷町、宇田川町、恵比寿、恵比寿西、恵比寿南、神山町、桜丘町、猿楽町、渋谷、松涛、神泉町、神宮前5丁目(22番及び33番の各一部並びに34番から53番まで)、神宮前6丁目(12番及び14番の各一部、15番から26番まで並びに27番の一部)、神南1丁目、代官山、道玄坂、南平台町、鉢山町、東、広尾、円山町

原宿警察署

所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目4番17号 
電話:03-3408-0110(代表) 
管轄エリア
神宮前1から4丁目まで、神宮前5丁目(22番及び33番の各一部並びに34番から53番までを除く)、神宮前6丁目(12番及び14番の各一部、15番から26番まで並びに27番の一部を除く)、千駄ヶ谷、代々木1・2丁目

代々木警察署

所在地
〒151-0071 東京都渋谷区本町1丁目11番3号 
電話:03-3375-0110(代表)
管轄エリア
上原、大山町、笹塚、神南2丁目、富ヶ谷、西原、幡ヶ谷、初台、本町、元代々木、代々木3丁目~5丁目、代々木神園町

当事務所の3つの特徴

低価格な料金

報酬

当事務所では東京都23区内の近距離でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。
また、レーザー測量器で正確な距離を測量してCAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。
そのため、業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定できます。

実績が豊富で安心

居酒屋09

当事務所では長年にわたり、多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。
当事務所では税理士や司法書士などと連携していますので、飲食店経営のお悩みについて幅広くご相談していただくことができます

迅速な対応、CAD図面の作成

風営法での一番の難しさは多くの図面の作成にあります。風営法専門の当事務所にお任せいただければCAD図面で分かりやすい正確な図面を作成しています。
当事務所では、申請者の負担を軽減する形で営業許可を取得いたします。

開業までのスケジュール   

打ちあわせから風俗営業許可を取得して開業するまでの流れを説明いたします。

1. 打ち合わせ.保全対象施設の調査
打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。
2. 店内の測量・CAD図面の作成
店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
3. 飲食店営業許可書の申請
保健所に飲食店営業許可書の申請を行います。10日ほどで許可が交付されます。
4. 風俗営業許可の申請
警察署で風俗営業許可(社交飲食店)の申請を行います。
5. 店舗検査の立ち会い
ご風俗営業許可の申請後に店舗の環境浄化協会の検査があります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
6. 営業許可書の交付、開業
後日、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります。

風俗営業許可の申請書類   

風俗営業許可(社交飲食店)の申請をする際の書類は以下のものになります。

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.建物所有者の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響設備図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

業務手数料について  

当事務所の業務手数料についても低価格の50㎡までは風俗営業許可の申請は14万円(税別)でサポートしています。
また、飲食店営業許可と同時に申請する場合には16万円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。

当事務所のサービス内容

□ 風俗営業ができる場所か調査
□ 店舗の設備をレーザー測量器で測量
□ CADによる平面図などの図面の作成
□ 飲食店営業許可の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ 警察署の申請手続き
□ 実地検査の立ち合い
□ 申請後のアフターフォロー