【渋谷区】

風俗営業許可

渋谷区で風俗営業許可のお店を営業するには

渋谷区でバー、スナック、クラブ、キャバクラなどを開業する際の申請手続きを説明いたします。
渋谷区で接待を伴う営業をするには、飲食店営業の許可を取得してから、店舗を管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。風俗営業許可(社交飲食店)とは、従業員がお客さんの横に座って談笑したり、お酒を注いだ、カラオケのデュエットをするなどの「接待」をする飲食店です。
これらは風営法の風俗営業許可(社交飲食店)の営業に該当し、営業許可が必要となります。
主な業種としては、接待を伴うバー、スナック、クラブ、キャバクラ、ホストクラブなどになります。
渋谷区で風俗営業許可のお店を営業するには、渋谷区の保健所に飲食店営業許可証を取得してから渋谷警察署、原宿警察署、代々木警察署のいずれかに申請手続きをすることが必要になります。
下記に風俗営業許可を取得するために申請手続きを行う、保健所と警察署のご案内を紹介していますのでご参考にしてください。
風俗営業許可を営業するお店の開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。
専門の行政書士が迅速に対応致します。
風俗営業許可手続きの業務手数料についても飲食店営業許可との同時申請のセット料金は、低価格の180.000円(税込)~サポートしています。

・キャバクラ、クラブの開業手続き・詳しくはこちら
スナックを開業するには・詳しくはこちら
ガールズバーを開業するには・詳しくはこちら
バーを開業するには・詳しくはこちら
居酒屋を開業するには・詳しくはこちら
デリヘルの開業届出・詳しくはこちら
事務所のご案内・詳しくはこちら
報酬手数料・詳しくはこちら

渋谷区の保健所のご案内

風俗営業許可(社交飲食店)の飲食店を始めるためには保健所の検査を受けて「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
飲食店営業を取得するには、渋谷区の保健所に申請をします。

渋谷区保健所

所在地:
〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1丁目1
電話:03-3463-1211

渋谷区の警察署のご案内

バー、スナック、クラブ、キャバクラなどを開業するには下記の営業所を管轄する渋谷警察署、原宿警察署、代々木警察署のいずれかの警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きを致します。

渋谷警察署

所在地
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号 
電話:03-3498-0110
管轄エリア
鴬谷町、宇田川町、恵比寿、恵比寿西、恵比寿南、神山町、桜丘町、猿楽町、渋谷、松涛、神泉町、神宮前5丁目(22番及び33番の各一部並びに34番から53番まで)、神宮前6丁目(12番及び14番の各一部、15番から26番まで並びに27番の一部)、神南1丁目、代官山、道玄坂、南平台町、鉢山町、東、広尾、円山町

原宿警察署

所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目4番17号 
電話:03-3408-0110(代表) 
管轄エリア
神宮前1から4丁目まで、神宮前5丁目(22番及び33番の各一部並びに34番から53番までを除く)、神宮前6丁目(12番及び14番の各一部、15番から26番まで並びに27番の一部を除く)、千駄ヶ谷、代々木1・2丁目

代々木警察署

所在地
〒151-0071 東京都渋谷区本町1丁目11番3号 
電話:03-3375-0110(代表)
管轄エリア
上原、大山町、笹塚、神南2丁目、富ヶ谷、西原、幡ヶ谷、初台、本町、元代々木、代々木3丁目~5丁目、代々木神園町

開業までのスケジュール   

打ちあわせから風俗営業許可を取得して開業するまでの流れを説明いたします。

1. 打ち合わせ.保全対象施設の調査
打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。
2. 店内の測量・CAD図面の作成
店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
3. 飲食店営業許可書の申請
保健所に飲食店営業許可書の申請を行います。10日ほどで許可が交付されます。
4. 風俗営業許可の申請
警察署で風俗営業許可(社交飲食店)の申請を行います。
5. 店舗検査の立ち会い
ご風俗営業許可の申請後に店舗の環境浄化協会の検査があります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
6. 営業許可書の交付、開業
後日、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります。

風俗営業許可の申請書類   

風俗営業許可(社交飲食店)の申請をする際の書類は以下のものになります。

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.建物所有者の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響設備図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

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業務手数料

□ 風俗営業許可150.000円(税込)
□ 飲食店営業許可 +
  風俗営業許可
180.000円(税込)

※ 保健所手数料は18.300円 風俗営業の警察署の費用は24.000円です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに7.000円追加になります。

お電話はこちらから

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

保健所交通アクセス所在地電話番号
千代田区保健所
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東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅から徒歩5分千代田区九段南1-6‐17 千代田会館8階    
03-5211-8207
中央区保健所
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東京メトロ日比谷線・築地駅から徒歩5分中央区明石町12‐103-3541-5936
港区保健所
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東京メトロ赤羽橋駅から徒歩5分港区三田1‐4‐1003-6400-0045
03-6400-0046
新宿区保健所
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丸の内線新宿3丁目駅E1出口すぐ前新宿区新宿5-18-21
新宿区役所第二分庁舎
03-3209-1111
(代表)
文京区保健所
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丸の内線後楽園駅出口すぐ前文京区春日1‐16‐21
文京シビックセンター8階南側
03-5803-1223
台東区保健所
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JR上野駅入谷口から徒歩8分
メトロ日比谷線上野駅下車徒歩10分
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
墨田区保健所
生活衛生課-詳しくはこち
メトロ銀座線浅草駅から徒歩5分墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区保健所
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メトロ東西線東陽町駅下車徒歩10分江東区東陽2-1‐103-3647-5844
品川区保健所
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JR線・東急線・りんかい線大井町駅徒歩8分 東急大井町線下神明駅徒歩5分品川区広町2‐1-3603-5742-9139
目黒区保健所
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東急東横線・メトロ日比谷線 
中目黒駅下車5分
目黒区上目黒2‐19‐15
03-5722-9505
大田区保健所
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京浜東北線、東急多摩川線、池上線蒲田駅東口から徒歩1分京浜急行線京急蒲田駅から徒歩10分大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区保健所
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東急世田谷線松陰神社前駅下車徒歩5分世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2927
渋谷区保健所
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渋谷駅下車徒歩11分渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区保健所
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JR中野駅、メトロ東西線中野駅
北口から徒歩3分
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区保健所
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JR中央線阿佐ケ谷駅(南口)徒歩7分、メトロ丸ノ内線南阿佐ケ谷駅徒歩1分杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区保健所
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メトロ有楽町線東池袋駅と直結
池袋駅東口から東南約570m
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4177    
北区保健所
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JR王子駅北口(親水公園口)
地下鉄南北線王子駅徒歩5分
北区東十条2-7-303-3919-0376
荒川区保健所
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日暮里駅、西日暮里駅からバス荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区保健所
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都営地下鉄三田線板橋区役所前駅 出口A3より徒歩3分
東武東上線大山駅 徒歩8分
板橋区大山東町32-1503-3579-1337
練馬区保健所
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西武池袋線・西武有楽町線練馬駅西口から徒歩5分、都営地下鉄大江戸線練馬駅から徒歩7分練馬区豊玉北6‐12‐1      03-5984-2483
足立区保健所
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東武スカイツリーライン梅島駅下車
徒歩10分または五反野駅下車徒歩15分
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5361
葛飾区保健所
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JR総武線新小岩駅京成バス〔新小58〕葛飾区青戸4‐15-14
健康プラザかつしか内
03-3602-1242
江戸川区保健所
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JR総武線小岩駅京成バス〔小72篠崎線〕一里塚下車江戸川区東小岩3‐23‐3 小岩健康サポートセンター03-3658-3177