風営法の接待行為について説明します。
バーやキャバクラなどで接待行為をする場合は、「風俗営業許可(1号営業)」の申請をして営業を開始します。
小人数のスタッフで接待行為をしない営業であれば、「深夜酒類提供飲食店」の届出の申請になります。
接待行為とは、『歓楽的雰囲気を作りだしてお客さんをもてなすこと』と定義されています。以下で接待行為の具体例を説明します。
接待行為の具体例
談笑・お酌等
特定のお客の近くにはべり、継続して談笑相手になったり、お酒などをお酌して飲食物を提供する行為が、これにあたります。そのため、お酒などの飲食物を運ぶだけで談笑相手になったりしなければ接待行為になりません。
カウンターなどで、お客さんの注文を受けて飲食物を提供するだけであれば接待行為にはなりません。
歌唱等
特定のお客さんの近くにはべり、そのお客さんに対してカラオケなどを歌うことを勧めたり、若しくはお客さんの歌に合わせて手拍子をしたり、拍手をするなど、又、褒めはやす行為をしたり、一緒に歌う行為は接待行為になります。カウンター越しでも上記のような行為は接待行為になります。
ショー等
特定のお客さんに対して、そのお客さんの用に供している客室などでショーや歌、踊りを見せたり聞かせたりすることは接待行為になります。
ダンス
特定のお客さんの相手になってその身体に触れながら、そのお客さんにダンスをさせることは接待行為になります。又、お客さんと一緒に踊ることも接待行為になります。
遊戯等
特定のお客さんと共に、遊戯、ゲーム、競技などを行うことは接待行為になります。
お客さんが一人、またはお客さん同士でこれらを行うことは直ちに接待行為には当たらないとされています。
その他
お客さんと身体を密着させたり、手を握るなどお客さんの身体に接触することは接待行為になります。
また、お客さんの口許まで飲食物を差し出し、飲食をさせる行為も接待行為になります。これらの行為は全て接待行為にあたりますので、一つでも当てはまる場合は、風俗営業(1号営業)の許可を取得して営業を開始する事になります。
風俗営業許可の開業手続きなど
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