【大田区】
風俗営業許可申請

大田区でバー、クラブ、キャバクラを開業するには

大田区でバー、キャバクラやクラブなどの社交飲食店を開業するには、店舗を管轄する下記の保健所で飲食店営業許可を取得してから警察署に風俗営業許可の申請をします。
風俗営業許可(社交飲食店)とは、従業員がお客さんの横に座って談笑したり、お酒を注いだ、カラオケのデュエットをするなどの「接待」をする飲食店です。
これらは風営法の風俗営業許可(社交飲食店)の営業に該当し、営業許可が必要となります。
主な業種としては、接待を伴うキャバクラ、ホストクラブ、バー、クラブなどになります。
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
業務費用は下記の通りです。
風俗営業許可150.000円(税込)、 飲食店営業許可 +風俗営業許可180.000円(税込)
※ 保健所手数料は18.300円 風俗営業の警察署の費用は24.000円です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに7.000円(税別)追加になります。
これから東京都内での開業をお考えの方は一度ご相談、ご連絡をください。

大田区の保健所

キャバクラやクラブなどの社交飲食店を開業するには下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。

大田区の保健所

大田区保健所
[所在地]〒143-0015 大田区大森西1-12-1
[電 話]03-5764-0691

大田区の警察署

キャバクラやクラブなどの風俗営業許可を開業するには下記の営業所を管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請をします。

蒲田警察署

〒144-0053 東京都大田区蒲田本町2丁目3番3号 
電話:03-3731-0110(代表) 
管轄エリア
池上5丁目(23番、24番、27番及び28番)、大森西7丁目(7番の一部、8番及び9番)、大森南1丁目(4番及び5番の各一部、6番から11番まで並びに12番、17番及び18番の各一部を除く)、大森南2丁目(17番の一部、18番及び19番)、蒲田、蒲田本町、北糀谷、新蒲田1丁目、新蒲田2丁目(1番の一部、3番及び16番から23番まで)、新蒲田3丁目、仲六郷、西蒲田1丁目、西蒲田3丁目(24番)、西蒲田4丁目~5丁目、西蒲田6丁目(1番から3番まで、19番から22番まで及び35番から37番まで)、西蒲田7・8丁目、西糀谷、西六郷、萩中、羽田、羽田旭町、東蒲田、東糀谷、東六郷、本羽田、南蒲田、南六郷

大森警察署

〒143-0014 東京都大田区大森中1丁目1番16号 
電話:03-3762-0110(代表)
管轄エリア
大森北、大森中、大森西1から6丁目まで、大森西7丁目(7番の一部、8番及び9番を除く)、大森東、大森本町、大森南1丁目(4番及び5番の各一部、6番から11番まで並びに12番、17番及び18番の各一部)、大森南2丁目(17番の一部、18番及び19番を除く)、大森南3丁目~5丁目、京浜島、山王1丁目~3丁目、山王4丁目(11番から20番までを除く)、昭和島、中央1丁目~4丁目、東海1丁目~2丁目、平和島、平和の森公園、南馬込4丁目(49番)

池上警察署

〒146-0082 東京都大田区池上3丁目20番10号 
電話:03-3755-0110(代表)
管轄エリア
池上1丁目~4丁目、池上5丁目(23番、24番、27番及び28番を除く)、池上6丁目~8丁目、北馬込、久が原1丁目(1番から10番まで、11番の一部、12番及び13番を除く)、久が原2丁目~6丁目、山王4丁目(11番から20番まで)、下丸子、新蒲田2丁目(1番の一部、3番及び16番から23番までを除く)、多摩川、千鳥、中央5丁目~8丁目、仲池上2丁目(17番から19番まで、29番及び30番)、中馬込、西蒲田2・3丁目(24番を除く)、西蒲田6丁目(1番から3番まで、19番から22番まで及び35番から37番までを除く)、西馬込、東馬込、東矢口、南久が原1丁目、南馬込1丁目~3丁目、南馬込4丁目(49番を除く)、南馬込5・6丁目、矢口

田園調布警察署

〒145-0071 東京都大田区田園調布1丁目1番8号 
電話:03-3722-0110(代表) 
管轄エリア
石川町1丁目、石川町2丁目(22番を除く)、鵜の木、大岡山2丁目(目黒線敷地以南東京工業大学構内)、上池台、北千束、北嶺町、久が原1丁目(1番から10番まで、11番の一部、12番及び13番)、田園調布、田園調布本町、田園調布南、仲池上1丁目、仲池上2丁目(17番から19番まで、29番及び30番を除く)、西嶺町、東嶺町、東雪谷、南久が原2丁目、南千束、南雪谷、雪谷大塚町
(目黒区)大岡山2丁目(目黒線敷地以南東京工業大学構内)

東京空港警察署

〒144-0041 東京都大田区羽田空港3丁目4番1号 
電話:03-5757-0110(代表)
管轄エリア
羽田空港

風俗営業許可申請手続き

風俗営業許可の流れ  

許可申請の流れ

1 打ち合わせ.保全対象施設の調査

当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で許可までの流れをご説明致します。
開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。

2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

3 書類や申請図面の作成

住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図面などを作成致します。

3 飲食店営業許可の申請

新規に営業を始める際は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後10日ほどで営業許可証が取得できます。

4 風俗営業許可の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の(社交飲食店)の申請手続きを致します。

5 店舗の実地検査

風俗営業許可の申請後に警察署や環境浄化協会、消防署などの実地検査が行われます。

6 営業許可書の交付・開業

後日、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります。

風俗営業許可の申請書類

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.建物所有者の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響設備図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

業務手数料

□ 風俗営業許可140.000円(税込)
□ 飲食店営業許可 +
  風俗営業許可
17
0.000円(税込)

※ 保健所手数料は18.300円 風俗営業の警察署の費用は24.000円です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに7.000円追加になります。

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取扱内容 / 風俗営業許可申請・届出手続き

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保健所交通アクセス所在地電話番号
千代田区保健所
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東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅から徒歩5分千代田区九段南1-6‐17 千代田会館8階    
03-5211-8207
中央区保健所
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東京メトロ日比谷線・築地駅から徒歩5分中央区明石町12‐103-3541-5936
港区保健所
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東京メトロ赤羽橋駅から徒歩5分港区三田1‐4‐1003-6400-0045
03-6400-0046
新宿区保健所
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丸の内線新宿3丁目駅E1出口すぐ前新宿区新宿5-18-21
新宿区役所第二分庁舎
03-5723-3841
文京区保健所
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丸の内線後楽園駅出口すぐ前文京区春日1‐16‐21
文京シビックセンター8階南側
03-5803-1223
台東区保健所
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JR上野駅入谷口から徒歩8分
メトロ日比谷線上野駅下車徒歩10分
台東区東上野4‐22‐8
健康センター5階
03-3847-9403
墨田区保健所
生活衛生課-詳しくはこち
メトロ銀座線浅草駅から徒歩5分墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区保健所
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メトロ東西線東陽町駅下車徒歩10分江東区東陽2‐1‐103-3647-5855
品川区保健所
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JR線・東急線・りんかい線大井町駅徒歩8分 東急大井町線下神明駅徒歩5分品川区広町2‐1-3603-5742-9139
目黒区保健所
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東急東横線・メトロ日比谷線 
中目黒駅下車5分
目黒区上目黒2‐19‐15
03-5722-9505
大田区保健所
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京浜東北線、東急多摩川線、池上線蒲田駅東口から徒歩1分京浜急行線京急蒲田駅から徒歩10分大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎6階
03-5764-0693
世田谷区保健所
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東急世田谷線松陰神社前駅下車徒歩5分世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2927
渋谷区保健所
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渋谷駅下車徒歩11分渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区保健所
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JR中野駅、メトロ東西線中野駅
北口から徒歩3分
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区保健所
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JR中央線阿佐ケ谷駅(南口)徒歩7分、メトロ丸ノ内線南阿佐ケ谷駅徒歩1分杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区保健所
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メトロ有楽町線東池袋駅と直結
池袋駅東口から東南約570m
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4177    
北区保健所
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JR王子駅北口(親水公園口)
地下鉄南北線王子駅徒歩5分
北区東十条2-7-303-3919-0376
荒川区保健所
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日暮里駅、西日暮里駅からバス荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区保健所
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都営地下鉄三田線板橋区役所前駅 出口A3より徒歩3分
東武東上線大山駅 徒歩8分
板橋区大山東町32-1503-3579-1337
練馬区保健所
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西武池袋線・西武有楽町線練馬駅西口から徒歩5分、都営地下鉄大江戸線練馬駅から徒歩7分練馬区豊玉北6‐12‐1      03-5984-2483
足立区保健所
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東武スカイツリーライン梅島駅下車
徒歩10分または五反野駅下車徒歩15分
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5351
葛飾区保健所
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JR総武線新小岩駅京成バス〔新小58〕葛飾区青戸4‐15-14
健康プラザかつしか内
03-3602-1242
江戸川区保健所
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JR総武線小岩駅京成バス〔小72篠崎線〕一里塚下車江戸川区東小岩3‐23‐3 小岩健康サポートセンター03-3658-3177