大田区でデリヘルを開業するには
大田区でデリヘルを開業するには、営業所を管轄する警察署に(無店舗型性風俗営業)の届出が必要です。
無店舗型性風俗営業の営業開始に関する書類の作成から警察署への提出や各種変更届の提出など手続き業務などを致します。
永井行政書士事務所では、風営法を専門に手掛けています。
申請に必要な営業所や待機所の平面図についてCADを使用して正確な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格な60.000円(税込)でお請けしていますので、お気軽にご相談ください。
また、各種変更届の提出などの手続き業務も代行で申請いたします。
開業についてのお悩みやご不明がある方も、まずは、永井行政書士事務所までご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。
大田区の警察署
蒲田警察署
〒144-0053 東京都大田区蒲田本町2丁目3番3号
電話:03-3731-0110(代表)
管轄エリア
池上5丁目(23番、24番、27番及び28番)、大森西7丁目(7番の一部、8番及び9番)、大森南1丁目(4番及び5番の各一部、6番から11番まで並びに12番、17番及び18番の各一部を除く)、大森南2丁目(17番の一部、18番及び19番)、蒲田、蒲田本町、北糀谷、新蒲田1丁目、新蒲田2丁目(1番の一部、3番及び16番から23番まで)、新蒲田3丁目、仲六郷、西蒲田1丁目、西蒲田3丁目(24番)、西蒲田4丁目~5丁目、西蒲田6丁目(1番から3番まで、19番から22番まで及び35番から37番まで)、西蒲田7・8丁目、西糀谷、西六郷、萩中、羽田、羽田旭町、東蒲田、東糀谷、東六郷、本羽田、南蒲田、南六郷
大森警察署
〒143-0014 東京都大田区大森中1丁目1番16号
電話:03-3762-0110(代表)
管轄エリア
大森北、大森中、大森西1から6丁目まで、大森西7丁目(7番の一部、8番及び9番を除く)、大森東、大森本町、大森南1丁目(4番及び5番の各一部、6番から11番まで並びに12番、17番及び18番の各一部)、大森南2丁目(17番の一部、18番及び19番を除く)、大森南3丁目~5丁目、京浜島、山王1丁目~3丁目、山王4丁目(11番から20番までを除く)、昭和島、中央1丁目~4丁目、東海1丁目~2丁目、平和島、平和の森公園、南馬込4丁目(49番)
池上警察署
〒146-0082 東京都大田区池上3丁目20番10号
電話:03-3755-0110(代表)
管轄エリア
池上1丁目~4丁目、池上5丁目(23番、24番、27番及び28番を除く)、池上6丁目~8丁目、北馬込、久が原1丁目(1番から10番まで、11番の一部、12番及び13番を除く)、久が原2丁目~6丁目、山王4丁目(11番から20番まで)、下丸子、新蒲田2丁目(1番の一部、3番及び16番から23番までを除く)、多摩川、千鳥、中央5丁目~8丁目、仲池上2丁目(17番から19番まで、29番及び30番)、中馬込、西蒲田2・3丁目(24番を除く)、西蒲田6丁目(1番から3番まで、19番から22番まで及び35番から37番までを除く)、西馬込、東馬込、東矢口、南久が原1丁目、南馬込1丁目~3丁目、南馬込4丁目(49番を除く)、南馬込5・6丁目、矢口
田園調布警察署
〒145-0071 東京都大田区田園調布1丁目1番8号
電話:03-3722-0110(代表)
管轄エリア
石川町1丁目、石川町2丁目(22番を除く)、鵜の木、大岡山2丁目(目黒線敷地以南東京工業大学構内)、上池台、北千束、北嶺町、久が原1丁目(1番から10番まで、11番の一部、12番及び13番)、田園調布、田園調布本町、田園調布南、仲池上1丁目、仲池上2丁目(17番から19番まで、29番及び30番を除く)、西嶺町、東嶺町、東雪谷、南久が原2丁目、南千束、南雪谷、雪谷大塚町
(目黒区)大岡山2丁目(目黒線敷地以南東京工業大学構内)
東京空港警察署
〒144-0041 東京都大田区羽田空港3丁目4番1号
電話:03-5757-0110(代表)
管轄エリア
羽田空港
申請書類について
無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)を始めるには、事務所の所在地を管轄する警察署に営業開始の10日前までに添付書類とともに営業開始届出書を提出しなければなりません。
1.性風俗特殊営業営業開始届出書
2.営業の方法を記載した書面
3.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
4.営業所の登記事項証明書等
5.営業所の使用承諾書
6.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
7.住民票(本籍又は国籍記載のもの)
法人の場合の追加書類
8.定款及び登記簿の謄本
9.役員の住民票(本籍地記載のもの)
届出確認書について
デリヘルの届出をすると、警察より「届出確認書」が交付されます。
届出確認書はお店の名前、電話番号、事務所待機所の所在地などが記入された届出がされていることの証明書です。
変更時にも使用する大切な書類ですので、交付されたら事務所に保管します。
営業の開始後に店名やホームページ、電話番号などを変更をした場合は、この確認書が書き換えられることになります。
また、ホームページや雑誌で広告を出す場合には、広告業者よりこの確認書を求められることがあります。
業務費用
サービス内容、業務費用
1.性風俗特殊営業営業開始届出書の作成
2.営業所の登記事項証明書の取得
3.営業所の図面の作成
4.警察署の申請手続き
□業務費用 60.000円(税込)
※ 警察署手数料 3.400円
※ 別途、交通費は実費
無店舗型性風俗営業開始届出について
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