葛飾区でデリヘルを開業するには
葛飾区でデリヘルを開業するには、営業所を管轄する警察署に(無店舗型性風俗営業)の届出が必要です。
無店舗型性風俗営業の営業開始に関する書類の作成から警察署への提出や各種変更届の提出など手続き業務などを致します。
永井行政書士事務所では、風営法を専門に手掛けています。
申請に必要な営業所や待機所の平面図についてCADを使用して正確な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格な60.000円(税込)でお請けしていますので、お気軽にご相談ください。
また、各種変更届の提出などの手続き業務も代行で申請いたします。
開業についてのお悩みやご不明がある方も、まずは、永井行政書士事務所までご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。
葛飾区の警察署
葛飾警察署
〒124-0012 東京都葛飾区立石2丁目7番9号
電話:03-3695-0110(代表)
管轄エリア
青戸1丁目、青戸2丁目(1番から3番まで及び7番)、青戸3丁目(1番から19番までを除く)、奥戸、鎌倉、新小岩、高砂1丁目~5丁目、宝町、立石、西新小岩、東新小岩、東立石、東四つ木、細田、堀切1丁目~4丁目、四つ木
亀有警察署
〒125-0051 東京都葛飾区新宿4丁目22番19号
電話:03-3607-0110(代表)
管轄エリア
青戸2丁目(1番から3番まで及び7番を除く)、青戸3丁目(1番から19番まで)、青戸4から8丁目まで、お花茶屋、金町、金町浄水場、亀有、小菅、柴又、白鳥、高砂6丁目~8丁目、新宿、西亀有、西水元、東金町、東堀切、東水元、堀切5丁目~8丁目、水元、水元公園、南水元
申請書類について
無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)を始めるには、事務所の所在地を管轄する警察署に営業開始の10日前までに添付書類とともに営業開始届出書を提出しなければなりません。
1.性風俗特殊営業営業開始届出書
2.営業の方法を記載した書面
3.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
4.営業所の登記事項証明書等
5.営業所の使用承諾書
6.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
7.住民票(本籍又は国籍記載のもの)
【法人の場合の追加書類】
8.定款及び登記簿の謄本
9.役員の住民票(本籍地記載のもの)
届出確認書について
デリヘルの届出をすると、警察より「届出確認書」が交付されます。
届出確認書はお店の名前、電話番号、事務所待機所の所在地などが記入された届出がされていることの証明書です。
変更時にも使用する大切な書類ですので、交付されたら事務所に保管します。
営業の開始後に店名やホームページ、電話番号などを変更をした場合は、この確認書が書き換えられることになります。
また、ホームページや雑誌で広告を出す場合には、広告業者よりこの確認書を求められることがあります。
変更があった場合は
変更があった日から10日以内に届出をする必要があります
■ 法人にあっては、その代表者の氏名の変更があったとき
■ 事務所の所在地の変更があったとき
■ 待機所の所在地に変更があったときや待機所を設置するとき
■ 客の依頼を受ける方法に変更があったとき
■ 客の依頼を受ける電話番号や連絡先に変更があったとき
■ 呼称の変更があったとき
よくある質問
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営業はいつからできますか
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届出書を提出した日から10日後になります。
届出書は警察に届出後、1~3週間ほどで交付されます。
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店名やホームページ、電話番号を変えたり、追加したいのですが
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届出を出した管轄警察署に変更届の提出が必要になります。
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欠格事由などがある人は営業はできますか
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大丈夫です。
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無許可で営業した場合は
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ご自身の名義であれば、建物の謄本を添付すればできます。
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無許可で営業した場合は
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6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科」となりますので開業前までに届出が必要になります。
デリヘルを開業するには
性風俗特殊営業届出(デリヘル)の業務費用
60.000円(税込)
※警察署手数料 3.400円
※別途、交通費は実費
□ 申請書類の作成
□ 平面図の測量や作成
□ 建物の謄本の取得
□ 警察署の申請手続き
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