文京区でデリヘルを開業するには

東京都文京区でデリヘルを開業するには、営業所を管轄する警察署に(無店舗型性風俗営業)の届出が必要です。当事務所では、風営法を専門に手掛けています。
申請に必要な営業所や待機所の平面図の図面作成についてCADを使用して正確な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格の55.000円(税別)でお請けしていますので、お気軽にご相談ください。また、各種変更届の提出などの手続き業務も代行で申請いたします。
開業についてのお悩みやご不明がある方も、まずは、永井行政書士事務所までご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。

申請書類について

無店舗型性風俗特殊営業を始めるには、事務所の所在地を管轄する警察署に営業開始の10日前までに添付書類とともに営業開始届出書を提出しなければなりません。

1営業開始届出書

(1)氏名又は名称、生年月日、本籍、住所
(2)法人の場合は、代表者の氏名、生年月日、本籍、住所
(3)使用する呼称
(4)営業所の所在地
(5)営業の種別
(6)営業所の所在地等
(7)待機所の所在地等
(8)営業を開始する年月日
2営業の方法を記載した書類
3営業の本拠となる事務所、待機所の使用承諾書
4事務所の平面図
5待機所の平面図
6営業所周辺の略図
7住民票の写し(本籍入り)
8法人の場合は、登記事項証明書、定款、役員の住民票の写し(本籍入り)

業務手数料

警察署のご案内

大塚警察署

住所:〒112-0015 東京都文京区目白台3-28-3
【電話】03-3941-0110
【管轄区域】
大塚1・2丁目、同3丁目(31~44 番を除く)、同4丁目(1~4 番の各一部を除く)、同5・6丁目、小石川5丁目(4 番の一部、5・6 番、7 番の一部、18・19 番)、小日向1~3丁目、同4丁目(1・2 番、4・5 番の各一部を除く)、春日2丁目(8・11番)、水道1丁目(3~10 番)、同2丁目、関口1~3丁目、音羽1・2丁目、目白台1~3丁目

本富士警察署

住所:〒112-0015 東京都文京区目白台3-28-3
【電話】03-3941-0110
【管轄区域】
湯島1丁目~同4丁目、本郷1丁目(33番、34番及び35番の一部を除く)、同2丁目~7丁目、西片1丁目、同2丁目、弥生1丁目 同2丁目、根津1丁目、同2丁目向丘1丁目(7番から15番までを除く)、同2丁目(11番の一部、12番、13番の一部及び14番から39番までを除く)(台東区池之端1丁目3番)

駒込警察署

住所:〒113-0021 東京都文京区本駒込2-28-18
【電話】03-3944-0110
【管轄区域】
本駒込1丁目、同2丁目(9 番の一部、10・11 番、28 番の一部、29 番を除く)、同3~5丁目、同6丁目(1~6 番、7~12 番の各一部、山手線以北を除く)、千駄木1~5丁目、向丘1丁目(7~15 番)、同2丁目(11 番の一部、12 番、13 番の一部、14~39 番)(豊島区巣鴨1丁目16番の一部)

富坂警察署

〒112-0002 東京都文京区小石川2-14-2
【電話】03-3817-0110
【管轄区域】
本郷1丁目(33番、34番及び35番の一部)、同4丁目(15番の一部)、後楽1、2丁目、春日1、2丁目(8番及び11番を除く)、水道1丁目(3番から10番までを除く)、小石川1~5丁目(4番の一部、5番、6番、7番の一部、18番及び19番を除く)小日向4丁目(1番及び2番並びに4番及び5番の各一部)、大塚3丁目(31番から44番まで)、同4丁目(1番から4番までの各一部)、白山1~5丁目、千石1~4丁目、本駒込2丁目(9番の一部、10番、11番、28番の一部及び29番)、同6丁目(1番から6番まで並びに7番から12番までの各一部)

デリヘルを開業するには 

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