居酒屋を開業をサポート

居酒屋の深夜営業開業手続き

居酒屋を開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を店舗を管轄の保健所に申請をします。
また、深夜0時以降に居酒屋を営業する場合は管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。
永井行政書士事務所では開店準備で忙しいお客様に代わり飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出申請手続きを代行致します。
永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出業務費用は低価格な55.000円(税別)でサポートしています。
これから営業をお考えの方は、お電話にて一度、ご相談を下さい。
専門の行政書士が詳しくご説明いたします。 

飲食店営業許可を取得

飲食店営業の許可申請については、調理場などの設備要件を整え、保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。申請後に店舗の検査があり、申請日から10日前後で許可証が交付されます。
飲食物を扱う店舗には、食品衛生責任者が必要です。各都道府県で実施している食品衛生責任者養成講習会を受講すれば誰でも取得できます。講習期間は1日・6時間程度です。東京都では受講料は12.000円です。

申請に必要な書類などは以下の通りです。


1.許可申請書
2.客室、調理場の平面図
3.水質成績検査証(貯水槽の場合)
4.誓約書(食品衛生責任者がいない場合)
5.会社の登記事項証明書(法人の場合)
5.保健所の手数料18.300円

飲食店営業許可については詳しくは以下の通りです。

深夜酒類提供飲食店営業の届出について

居酒屋はお酒がメインの飲食店なので、深夜0時以降に営業するには警察への「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、届出といっても、ある程度の規制があり、この規制をクリアしなければ、居酒屋開業の許可を受けることはできません。
深夜酒類提供飲食店営業の届出の規制としては以下のものがあります。

場所に関する要件

深夜酒類提供飲食店営業では営業ができない地域が定められています。
東京都では「住居専用地域」、「住居地域」が禁止地域となっています。東京都内では主に「商業地域」や「近隣商業地域」が該当します。
物件の契約をする前に必ず確認をしてください。

設備に関する要件

お店の施設の条件は以下の通りとなります。
□客室の床面積が9.5㎡以上であること
(客室が1室の場合は制限はありません)
□客室に見通しを妨げる設備(1m以上の衝立や仕切りなど)がないこと
□客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
□営業所内の照度を20ルクス以下としないこと
□騒音または振動を条例で定める数値以下とすること

居酒屋を開業をサポート

深夜0時以降に居酒屋

深夜酒類提供飲食店営業開始届における提出書類は次のとおりです。

1 営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
※申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、
役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。

当事務所のサービス内容、業務手数料について

業務手数料

深夜酒類提供飲食店営業届出55.000円(税別)
飲食店営業許可 +
深夜酒類提供飲食店営業届出
80.000円(税別)

※ 保健所手数料は18.300円 警察署の費用は無料です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円追加になります。

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