スナックを開業するには
スナックを開業するためには一般の飲食店を開業するよりも、風営法の許可が必要になるので、必ずしも開業が簡単ではありません。
開業に必要な許可や要件について解説していきます。
スナックの営業をするにあたって、主な届出として挙げられるのが飲食店営業許可や深夜酒類提出届出、風俗営業許可などです。
飲食店営業許可を取得するには営業所を管轄する保健所に周辺地図や平面図などを添付して申請書類を添付して申請をすることになります。
東京都では、飲食店営業許可の申請後に講習会を受け、食品衛生管理責任者の設置します。
さらに、深夜0時を超えて営業するスナックでは、深夜酒類提供飲食店営業開始届の提出が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、書類や図面を作成してからを所轄の警察署の生活安全課へ届け出ます。
なお、深夜酒類提供飲食店営業では接待は禁止です。
深夜0時(場所によっては1時)以降の営業が不可能になるため、「深夜酒類提供飲食店提供届」とどちらかを選ぶ形になるかと思います。
この営業をするには営業所を管轄する警察署から「風俗営業許可(社交飲食店)」を取得して営業を開始する必要があります。
当事務所では、長年にわたり風営法の実績と経験がありますので、これからスナックの開業をお考えの方は、書類作成のプロである行政書士に任せて、開業の準備に専念してください。
これからの営業をお考えの方はお気軽にお電話ご相談ください。
開業までの流れ
深夜酒類提供飲食店営業開始届出の申請を行う場合の流れを説明します。
開業までの流れ
1.打ち合わせ.用途地域の確認
打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。
2.店内計測・図面作成
店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。
3.飲食店営業許可書の申請
当事務所で飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様にも店舗の立会いをお願いします。
4.警察署に申請
警察署で深夜酒類提供飲食店営業開始届出の申請を行います。
飲食店営業許可を取得
スナックの開業をするには、飲食店営業の許可が必要になります。
営業許可を受けるためには、必要書類を管轄の保健所に提供します。
申請後に、保健所の担当者からお店の検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
店舗の検査時には、調理場など、必要な設備が整っている必要があります。
また、食品衛生責任者の資格を持った人をお店に設置することがが必要になります。
当事務所では、準備段階からお客様と打ち合わせを行い、迅速に許可されるようサポートいたします。
申請に必要な書類
飲食店営業許可を取得するには、必要な書類を全て揃えてから、保健所に申請をします。
申請時には手数料として、東京都では18300円が必要です。
・営業許可申請書
・店舗の平面図
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
・水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
・登記事項証明書(法人の場合のみ)
営業許可に必要な要件
保健所の担当者が申請後にお店に立ち入り調査をいたします。
下記の項目に不備がある場合には、速やかに対応して申請をします。
・調理場には原則2槽以上のシンクを備え付けること
・客席と調理場とを完全に区画すること
・調理場・トイレには手洗器を設け、消毒設備を備え付けること
・グラス・食器等を収納できる戸棚を備えること
・冷蔵設備を設け、温度計を備えること
食品衛生責任者を配置
スナックの営業で、必要な資格は食品衛生責任者という資格です。
食品衛生責任者の資格は、以下のいずれかの条件を満たせば誰でも簡単に取得できます。
調理師や栄養士としての資格を持っていれば、食品衛生管理者になることができますが、これらの資格を持っていない場合には、食品衛生責任者の資格を取得する必要があります。
東京都では、飲食店営業を申請してから都内で開催している講習会で受講して資格を取得します。
深夜酒類提供飲食店の届出手続き
スナックの営業で深夜0時以降の時間帯に営業を行う場合には、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を警察に提出する必要があります。
この深夜営業では接待行為はできませんので接待をする営業では風俗営業許可を取得します。
深夜営業に必要な要件
「深夜酒類提供飲食店営業の届出」については必要になる様々な要件が必要になります。主な要件を下記にまとめておきます。
場所に関する要件
深夜酒類提供飲食店営業では営業ができない地域が定められています。
東京都では「住居専用地域」、「住居地域」が禁止地域となっています。東京都内では主に「商業地域」や「近隣商業地域」が該当します。
物件の契約をする前に必ず確認をしてください。
設備に関する要件
お店の施設の条件は以下の通りとなります。
・客室の床面積が9.5㎡以上であること
(客室が1室の場合は制限はありません)
・客室に見通しを妨げる設備(1m以上の衝立や仕切りなど)がないこと
・客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
・営業所内の照度を20ルクス以下としないこと
・騒音または振動を条例で定める数値以下とすること
申請書類について
深夜酒類提供飲食店営業の届出は営業開始の10日前までに行います。
申請書類は次のとおりです。
申請書類
・深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
・営業の方法
・営業所の平面図
・客室の求積図
・営業所の求積図
・照明・音響設備図
・申請者の住民票(本籍地の記載のもの)
・飲食店営業許可証の写し
・メニュー表、料金表
・住民票(本籍地の記載もの)
・申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地の記載もの)
※外国人については在留カードの写しを提出します。
接待行為について
接待行為をする場合には、風俗営業の許可が必要になりますので、ここでは、接待行為の主な例を説明します。
接待行為
・お客さんのそばに座って談笑をする
・お客さんとデュエットをして楽しむ
・タバコの火を点けてあげる
・お客さんにお酒の水割りなどを提供する
・お客さんの手や肩に触れたりといったスキンシップをする
風俗営業許可の申請手続き
風俗営業許可とは客に遊興、飲食などを行う営業の総称を言います。スナックの営業で接待行為をする場合は、警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請をします。
女性の従業員が一緒の席に座り談笑したり、お酒を作ってくれたり、カラオケを一緒に歌ったりするお店では、風俗営業許可(社交飲食店)が必要になります。
風俗営業の許可を取得するためには、下記のような基準を満たしている必要があります。
人に関する要件では営業者及び営業所の管理者が次のいずれにも該当しないこと、法人申請の場合は役員全員が対象になります。
許可の要件について
人に関する要件
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者
・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風営法、刑法などの一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・ 集団的に、又は常習的に暴力的行為を行うおそれのある者
・ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・ 精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
場所に関する要件
1.風俗営業ができない地域
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域では営業できません。
2.保全対象施設の制限
用途地域ごとに保全対象施設と距離の制限があります。
A.商業施設
〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗距離制限は50m
〖大学、病院、診療所(8床以上)〗距離制限は20m
〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗距離制限は10m
B.近隣商業施設
〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗距離制限は100m
〖大学、病院、診療所(8床以上)〗距離制限は50m
〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗距離制限は20m
設備に関する要件
・客室の床面積は洋室16.5㎡以上とすること
(但し、客室が1室のみの場合を除く)
・客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないようにすること
(間仕切りなど、高さが1m以上のもの)
・風俗環境を害する写真、広告物の設備を設けないようにする
・客室の出入口に施錠の設備を設けないようにすること
・営業所内の照度が5ルクス以下とならないような設備を有すること
・営業所の外に漏れる騒音・振動の数値が、条例の基準を超えないようにすること
基本的に上記3つの条件を確認してから許可申請できるかどうかを判断します。
どの条件が欠けていても風俗営業許可申請は出来ません。
無許可営業は2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(または懲役と罰金が併せて科せられる場合もあります)。
欠格期間(許可の申請が出来ない期間)は5年間となっており、その間欠格に該当する人は風俗営業の許可申請ができません。
風俗営業許可申請の書類
申請書類や図面を作成して警察署に申請をします。
申請書類は次のとおりです。
申請書類について
・風俗営業許可申請書
・営業の方法、その2の書類
・営業所の周辺の100m以内の地図
・ビル全体の図面、使用する階の図面
・営業所の平面図
・客室・調理場の求積図
・営業所の求積図
・照明・音響設備図
・住民票(本籍地記載)
・身分証明書
・飲食店営業許可証の写し
・所有者の使用承諾書
・建物の登記事項証明書
・誓約書
・管理者の写真2枚(3✕2.4cm)
・申請者が法人の場合は、会社の履歴事項証明書、定款の写し、役員全員の住民票、身分証明書
業務手数料
□ 深夜酒類提供飲食店営業 | 60.000円(税込) |
□ 飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店営業 | 90.000円(税込) |
□ 風俗営業許可 | 140.000円(税込) |
□ 飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 170.000円(税込) |
※ 保健所手数料は18.300円
※風俗営業の警察署の費用は24.000円が必要となります。
※深夜営業の警察署の費用は無料です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに7.000円(税込)追加になります。
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江戸川区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | JR総武線小岩駅京成バス〔小72篠崎線〕一里塚下車 | 江戸川区東小岩3‐23‐3 小岩健康サポートセンター | 03-3658-3177 |