豊島区でキャバクラ、クラブを開業するには

豊島区で、キャバクラやバー、スナック、クラブなどの社交飲食店を開業するには、店舗を管轄する下記の保健所で飲食店営業許可を取得してから警察署に風俗営業許可の申請をします。
風俗営業許可(社交飲食店)は、140.000円(税込)~サポート致します
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
これから東京都内での開業をお考えの方は一度ご相談、ご連絡をください。

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豊島区の保健所

キャバクラやクラブなどの社交飲食店を開業するには下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。

豊島区の保健所

池袋保健所  
[所在地]〒170-0013 豊島区東池袋4-42-16
[電 話]03-3987-4175

豊島区の警察署

キャバクラやクラブなどの風俗営業許可を開業するには下記の営業所を管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請をします。

池袋警察署

〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目7番5号 
電話:03-3986-0110(代表)
管轄エリア
池袋1・2丁目、池袋3丁目(3番、11番、12番及び15番から18番までを除く)、池袋4丁目、池袋本町、上池袋1丁目(8番から10番まで)、上池袋2丁目~4丁目、西池袋1丁目、西池袋2丁目(7番から13番まで及び34番から36番まで)、西池袋3丁目、西池袋4丁目(1番から18番まで)、西池袋5丁目(25番から31番までを除く)、東池袋1丁目、東池袋2丁目(49番から63番まで)、東池袋3丁目(2番から15番まで)、東池袋4丁目(5番から11番まで及び19番から28番まで)、南池袋1丁目(20番から29番まで)、南池袋2丁目(22番、27番から31番まで、48番及び49番)、目白3丁目(29番)、目白4丁目(20番から23番まで、35番及び36番)

目白警察署

〒171-0031 東京都豊島区目白2丁目10番2号 
電話:03-3987-0110(代表)
管轄エリア
池袋3丁目(3番、11番、12番及び15番から18番まで)、要町、千川、雑司が谷、高田、高松、千早、長崎、西池袋2丁目(7番から13番まで及び34番から36番までを除く)、西池袋4丁目(1番から18番までを除く)、西池袋5丁目(25番から31番まで)、東池袋4丁目(1番から5番まで、12番及び13番)、東池袋※東池袋4丁目5番は歩道の一部分のみ、東池袋5丁目(1番から18番まで及び20番から24番まで)、南池袋1丁目(20番から29番までを除く)、南池袋2丁目(22番、27番から31番まで、48番及び49番を除く)、南池袋3・4丁目、南長崎、目白1・2丁目、目白3丁目(29番を除く)、目白4丁目(20番から23番まで、35番及び36番を除く)、目白5丁目

巣鴨警察署

〒170-0004 東京都豊島区北大塚1丁目15番15号 
電話:03-3910-0110(代表)
管轄エリア
上池袋1丁目(8番から10番までを除く)、北大塚、駒込、巣鴨1丁目(16番の一部を除く)、巣鴨2丁目~5丁目、西巣鴨、東池袋2丁目(49番から63番までを除く)、東池袋3丁目(2番から15番までを除く)、東池袋4丁目(1番から13番まで及び19番から28番までを除く)、東池袋5丁目(1番から18番まで及び20番から24番までを除く)、南大塚
(文京区)本駒込6丁目(山手線以北)

風俗営業許可の流れ  

許可申請の流れ

1 ご相談.ご依頼

当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で許可までの流れをご説明致します。

2 店舗の測量

店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。

3 書類.図面の作成

住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図面などを作成致します。

4 飲食店営業許可の申請

これから新規に営業を始める方は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後10日ほどで営業許可証が取得できます。

5 風俗営業許可の申請

風俗営業許可の申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして申請を致します。

6 店舗の立入検査

許可書類の申請後10日前後で警察署や環境浄化の検査、確認が行われます。

7 許 可

許可書類を申請してから営業許可が下りたと、警察署の担当者から行政書士と営業者に電話があります。
この時点から営業が開始出来ます。

風俗営業許可の申請書類 

警察署に申請する風俗営業許可の申請書類は以下のものが必要になります。

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.建物所有者の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響設備図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

業務手数料

□ 「風俗営業許可」の業務費用
  低価格の140.000円(税込)、
  飲食店営業許可と同時の手続きでは
  170.000円(税込)でサポートしています。

※ 保健所手数料は18.300円 風俗営業の警察署の費用は24.000円です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごと7.000円追加になります。

当事務所のサービス内容
■店舗での打ち合わせ、ご相談
■店舗での測量
■飲食店営業に必要な書類、平面図の作成
■飲食店営業の申請、立会い
■風俗営業許可で必要な書類の作成
■平面図、客室求積図、照明音響図などの作成
■警察署の申請手続き
■店舗検査の立会い

お電話はこちらから

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

保健所交通アクセス所在地電話番号
千代田区保健所
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東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅から徒歩5分千代田区九段南1-6‐17 千代田会館8階    
03-5211-8207
中央区保健所
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東京メトロ日比谷線・築地駅から徒歩5分中央区明石町12‐103-3541-5936
港区保健所
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東京メトロ赤羽橋駅から徒歩5分港区三田1‐4‐1003-6400-0045
03-6400-0046
新宿区保健所
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丸の内線新宿3丁目駅E1出口すぐ前新宿区新宿5-18-21
新宿区役所第二分庁舎
03-3209-1111
(代表)
文京区保健所
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丸の内線後楽園駅出口すぐ前文京区春日1‐16‐21
文京シビックセンター8階南側
03-5803-1223
台東区保健所
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JR上野駅入谷口から徒歩8分
メトロ日比谷線上野駅下車徒歩10分
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
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メトロ銀座線浅草駅から徒歩5分墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
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メトロ東西線東陽町駅下車徒歩10分江東区東陽2-1‐103-3647-5844
品川区保健所
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JR線・東急線・りんかい線大井町駅徒歩8分 東急大井町線下神明駅徒歩5分品川区広町2‐1-3603-5742-9139
目黒区保健所
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東急東横線・メトロ日比谷線 
中目黒駅下車5分
目黒区上目黒2‐19‐15
03-5722-9505
大田区保健所
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京浜東北線、東急多摩川線、池上線蒲田駅東口から徒歩1分京浜急行線京急蒲田駅から徒歩10分大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区保健所
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東急世田谷線松陰神社前駅下車徒歩5分世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2927
渋谷区保健所
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渋谷駅下車徒歩11分渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区保健所
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JR中野駅、メトロ東西線中野駅
北口から徒歩3分
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区保健所
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JR中央線阿佐ケ谷駅(南口)徒歩7分、メトロ丸ノ内線南阿佐ケ谷駅徒歩1分杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区保健所
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メトロ有楽町線東池袋駅と直結
池袋駅東口から東南約570m
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4177    
北区保健所
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JR王子駅北口(親水公園口)
地下鉄南北線王子駅徒歩5分
北区東十条2-7-303-3919-0376
荒川区保健所
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日暮里駅、西日暮里駅からバス荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区保健所
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都営地下鉄三田線板橋区役所前駅 出口A3より徒歩3分
東武東上線大山駅 徒歩8分
板橋区大山東町32-1503-3579-1337
練馬区保健所
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西武池袋線・西武有楽町線練馬駅西口から徒歩5分、都営地下鉄大江戸線練馬駅から徒歩7分練馬区豊玉北6‐12‐1      03-5984-2483
足立区保健所
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東武スカイツリーライン梅島駅下車
徒歩10分または五反野駅下車徒歩15分
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5361
葛飾区保健所
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JR総武線新小岩駅京成バス〔新小58〕葛飾区青戸4‐15-14
健康プラザかつしか内
03-3602-1242
江戸川区保健所
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JR総武線小岩駅京成バス〔小72篠崎線〕一里塚下車江戸川区東小岩3‐23‐3 小岩健康サポートセンター03-3658-3177