
品川区でキャバクラ、クラブの開業サポート
品川区で、キャバクラやクラブなどの風営法の社交飲食店を開業するには、店舗を管轄する下記の保健所で飲食店営業許可を取得してから警察署に風俗営業許可の申請をします。
この営業は風営法の風俗営業許可(社交飲食店)に該当し、営業許可が必要となります。
主な業種としては、接待を伴うキャバクラ、ホストクラブ、バー、クラブなどになります。
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
これから東京都内での開業をお考えの方は一度ご相談、ご連絡をください。
品川区の保健所
飲食店営業を取得するには、店舗を管轄する保健所に申請をします。品川区の保健所は下記のとおりです。
品川区の保健所
品川区保健所
[所在地]〒140-8715 品川区広町2-1-36
[電 話]03-5742-9132
品川区の警察署
品川区でキャバクラやクラブなどの風俗営業許可を取得して開業するには、店舗を管轄する下記の品川警察署、大井警察署、大崎警察署、荏原警察署があります。
下記の一覧から申請する警察署をご覧ください。
深夜1時まで営業できる地域について
荏原3丁目、大井1丁目、同4丁目、大崎4丁目、上大崎2丁目、小山3~4丁目、戸越1丁目、西五反田1~2、同5~8丁目、東大井5~6丁目、東五反田1~2、同5丁目、平塚1~3丁目、二葉1丁目、南大井3、同6丁目
風俗営業許可の流れ
許可申請の流れ
1 ご相談.ご依頼
当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で許可までの流れをご説明致します。
2 店舗の測量
店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。
3 書類.図面の作成
住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図面などを作成致します。
4 飲食店営業許可の申請
これから新規に営業を始める方は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後10日ほどで営業許可証が取得できます。
5 風俗営業許可の申請
風俗営業許可の申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして申請を致します。
6 店舗の立入検査
許可書類の申請後10日前後で警察署や環境浄化の検査、確認が行われます。
7 許 可
許可書類を申請してから概ね60日前後で営業許可が下りたと、警察署の担当者から行政書士と営業者に電話があります。
この時点から営業が開始出来ます。
風俗営業許可の申請書類
警察署に申請する風俗営業許可の申請書類は以下のものが必要になります。
業務手数料
風俗営業許可とはスタッフの女性がお客さんの近くに座り、談笑の相手となったり、お酒等の飲食物を提供したりする行為などが接待にあたり、主にキャバクラやテーブル席があるバーやクラブなどがこれに該当します。


関連業務
深夜酒類提供飲食店営業
小規模なスナックやガールズバーなどでカウンターで料理を運び、簡単な会話をする程度であれば「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をします。