品川区で風俗営業許可申請手続き

品川区でキャバクラ、クラブ、ホストクラブ、バー、スナックの営業で接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。また、風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。専門の行政書士が迅速に対応致します。報酬費用についても低価格な14万円(税別)からサポート致します。

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品川区の保健所

飲食店営業を取得するには、店舗を管轄する保健所に申請をします。品川区の保健所は下記のとおりです。

品川区の保健所

品川区保健所 

[所在地]〒140-8715 品川区広町2-1-36
[電 話]03-5742-9132

品川区の警察署

品川区でキャバクラやクラブなどの風俗営業許可を取得して開業するには、店舗を管轄する下記の品川警察署、大井警察署、大崎警察署、荏原警察署があります。
下記の一覧から申請する警察署をご覧ください。

品川警察署

〒140-0002 東京都品川区東品川3丁目14番32号 
電話:03-3450-0110(代表) 
管轄エリア
北品川1丁目~6丁目、戸越1丁目(25番から27番まで及び29番の各一部並びに31番)、西品川1丁目(25番、26番及び28番から30番までを除く)、西品川2丁目(9番の一部を除く)、西品川3丁目、東五反田2丁目(16番から22番まで)、東五反田3丁目(18番、19番及び20番の一部)、東品川1丁目~4丁目、広町、南品川、豊町1丁目(2番の一部)

大井警察署

〒140-0014 東京都品川区大井5丁目10番2号 
電話:03-3778-0110(代表) 
管轄エリア
大井1丁目、大井2丁目(1番の一部を除く)、大井3丁目~7丁目、勝島、西大井1丁目~5丁目、西大井6丁目(1番を除く)、東大井、二葉1丁目(21番及び22番の各一部)、南大井、八潮4・5丁目

大崎警察署

〒141-0032 東京都品川区大崎4丁目2番10号 
電話:03-3494-0110(代表)
管轄エリア
荏原1丁目(1番、2番、5番、6番、9番、10番、13番及び14番の各一部)、大崎、上大崎、小山1丁目(1番から4番までの各一部)、西五反田、東五反田1丁目、東五反田2丁目(16番から22番までを除く)、東五反田3丁目(18番、19番及び20番の一部を除く)、東五反田4・5丁目

荏原警察署

〒142-0063 東京都品川区荏原6丁目19番10号 
電話:03-3781-0110(代表) 
荏原1丁目(1番、2番、5番、6番、9番、10番、13番及び14番の各一部を除く)、荏原2丁目~7丁目、大井2丁目(1番の一部)、小山1丁目(1番から4番までの各一部を除く)、小山2丁目~7丁目、小山台、戸越1丁目(25番から27番まで及び29番の各一部並びに31番を除く)、戸越2丁目~6丁目、中延、西大井6丁目(1番)、西品川1丁目(25番、26番及び28番から30番まで)、西品川2丁目(9番の一部)、西中延、旗の台、東中延、平塚、二葉1丁目(21番及び22番の各一部を除く)、二葉2丁目~4丁目、豊町1丁目(2番の一部を除く)、豊町2丁目~6丁目

風俗営業許可の流れ  

許可申請の流れ

1 ご相談.ご依頼

当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で許可までの流れをご説明致します。

2 店舗の測量

店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。

3 書類.図面の作成

住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図面などを作成致します。

4 飲食店営業許可の申請

これから新規に営業を始める方は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後10日ほどで営業許可証が取得できます。

5 風俗営業許可の申請

風俗営業許可の申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして申請を致します。

6 店舗の立入検査

許可書類の申請後10日前後で警察署や環境浄化の検査、確認が行われます。

7 許 可

許可書類を申請してから概ね60日前後で営業許可が下りたと、警察署の担当者から行政書士と営業者に電話があります。
この時点から営業が開始出来ます。

飲食店営業許可の申請手続き

当事務所では、お客様に代わり、飲食店営業許可の申請手続きを行っています。
飲食店の営業を行うには営業所を管轄する保健所で営業許可の申請手続を行わなければなりません。
申請から営業開始までは施設的に問題がなければ10日間程度とされています。
接待を伴うバーやクラブ、キャバクラなどは「飲食店営業営業許可」の許可が必要になります。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。

風俗営業許可の申請書類 

警察署に申請する風俗営業許可の申請書類は以下のものが必要になります。

申請書類など

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

業務手数料

□ 「風俗営業許可」の業務費用
  低価格の140.000円(税別)、
  飲食店営業許可と同時の手続きでは
  165.000円(税別)でサポートしています。

※ 保健所手数料は18.300円 風俗営業の警察署の費用は24.000円です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円追加になります。

当事務所のサービス内容
■店舗での打ち合わせ、ご相談
■店舗での測量
■飲食店営業に必要な書類、平面図の作成
■飲食店営業の申請、立会い
■風俗営業許可で必要な書類の作成
■平面図、客室求積図、照明音響図などの作成
■警察署の申請手続き
■店舗検査の立会い

お問い合わせ

当事務所はバー、スナック、キャバクラ、ホストクラブ、麻雀店その他、風俗営業専門の行政書士事務所です。

お電話にてご相談は無料です。これから開業をお考えの方もお気軽にお問い合わせ下さい。