大田区で風俗営業許可のお店を営業するには

大田区でバー、スナック、クラブ、キャバクラなどを開業する際の申請手続きを説明いたします。
大田区で接待を伴う営業をするには、、飲食店営業の許可を取得してから、店舗を管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。

風俗営業許可(社交飲食店)は、酒類や飲食物の提供に加え、接待ができる営業です。
接待とは、客とともに歌や踊りに興じ、そのかたわらにあってひき続き酒類のお酌をし、又は談笑の相手となる行為などがこれに当たります。

大田区で風俗営業許可のお店を営業するには、大田区の保健所に飲食店営業許可証を取得してから、蒲田警察署、大森警察署、田園調布警察署、池上警察署、東京空港警察署のいずれかに申請手続きをすることが必要になります。
下記に風俗営業許可を取得するために申請手続きを行う、保健所と警察署のご案内を紹介していますのでご参考にしてください。

風俗営業許可を営業するお店の開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。
専門の行政書士が迅速に対応致します。

風俗営業許可手続きの業務手数料についても飲食店営業許可との同時申請のセット料金は、低価格の営業所面積が50㎡までは160.000円(税別)でサポートしています。

大田区の保健所のご案内

飲食店営業を取得するには、大田区の保健所に申請をします。

大田区保健所

所在地:〒143-0015 東京都大田区大森西1丁目12-1
電話:03-5764-0691

大田区の警察署のご案内

蒲田警察署

所在地:〒144-0053:東京都大田区蒲田本町2丁目3番3号
電話:03-3731-0110
管轄区域
蒲田1~5丁目、蒲田本町1・2丁目、東蒲田1・2丁目、池上5丁目(23・24・27・28 番)、西蒲田1丁目、同3丁目(24 番)、同4・5丁目、同6丁目(1~3・19~22・35~37 番)、同7・8丁目、新蒲田1丁目、同2丁目(1 番の一部、3・16~23 番)、同3丁目、西六郷1~4丁目、仲六郷1~4丁目、東六郷1~3丁目、南六郷1~3丁目、南蒲田1~3丁目、萩中1~3丁目、本羽田1~3丁目、羽田1~6丁目、羽田旭町、東糀谷1~6丁目、西糀谷1~4丁目、北糀谷1・2丁目、大森西7丁目(7 番の一部、8・9 番)、大森南1丁目(4・5 番の各一部、6~11 番、12・17・18 番の各一部を除く)、同2丁目(17 番の一部、18・19 番)

大森警察署

所在地: 〒143-0014 東京都大田区大森中1丁目1番16号
電話:03-3762-0110
管轄エリア
大森北1~6丁目、大森本町1~2丁目、平和の森公園、大森西1~6丁目、大森西(7丁目7番の一部、8番、9番を除く)、大森東1~5丁目、大森南 (1丁目1番、2番、3番、4番の一部、5番の一部、17番の一部、18番の一部、2丁目17番の一部、18番、19番を除く)、大森中1~3丁目、山王1~3丁目、山王(4丁目11~20番を除く)、南馬込4丁目49番、中央1~4丁目、平和島1~6丁目、昭和島1~2丁目、京浜島1~3丁目、東海1~2丁目

田園調布警察署

所在地:〒145-0071 東京都大田区田園調布1丁目1番8号
電話03-3722-0110
管轄エリア
上池台1~5丁目、北千束1~3丁目、南千束1~3丁目、石川町1丁目、同2丁目(22 番を除く)、田園調布南、田園調布本町、田園調布1~5丁目、南雪谷1~5丁目、雪谷大塚町、東嶺町、西嶺町、北嶺町、南久が原2丁目、久が原1丁目(1~10 番、11 番の一部、12・13 番)、鵜の木1~3丁目、東雪谷1~5丁目、仲池上1丁目、同2丁目(17~19・29・30 番を除く)

池上警察署

所在地:〒146-0082:東京都大田区池上3丁目20番10号
電話:03-3755-0110
管轄エリア
東馬込1・2丁目、西馬込1・2丁目、中馬込1~3丁目、南馬込1~3丁目、同4丁目(49 番を除く)、同5・6丁目、北馬込1・2丁目、中央5~8丁目、山王4丁目(11~20 番)、池上1~4丁目、同5丁目(23・24・27・28 番を除く)、同6~8丁目、仲池上2丁目(17~19・29・30 番)、久が原1丁目(1~10 番、11 番の一部、12・13 番を除く)、同2~6丁目、千鳥1~3丁目、南久が原1丁目、西蒲田2丁目、同3丁目(24 番を除く)、同6丁目(1~3・19~22・35~37 番を除く)、東矢口1~3丁目、矢口1~3丁目、下丸子1~4丁目、多摩川1・2丁目、新蒲田2丁目(1 番の一部、3・16~23 番を除く)

東京空港警察署

所在地:〒144-0041:東京都大田区羽田空港3丁目4番1号
電話:03-5757-0110
管轄エリア
羽田空港1~3丁目

開業までのスケジュール

Step1 打合わせ.用途地域の確認

打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。

Step2 保全対象施設の確認

風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の確認を行います。
※保育園や学校、児童養護施設、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。

Step3 店内計測・図面作成

店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step4 飲食店営業許可の申請

飲食物を提供する場合は飲食店営業許可書の申請を行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step5 風俗営業許可の申請

警察署で風俗営業許可の申請を行います。
申請の際に構造検査の立会い日が決まります。

Step6 構造検査の立ち会い

申請後に環境浄化協会の検査員による店舗の構造検査があります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step7 営業許可書の交付

審査が終了しましたら、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ます
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります

風俗営業許可について

バー、キャバクラ、クラブなどの営業で接待行為をするには、警察署に風俗営業の許可を取得することが必要になります。
風俗営業許可は従業員がカラオケでデュエットをしたり、お客の横に座り会話を楽しむという接待ができる点です。
このような接待行為をする飲食店は、風俗営業許可(1号営業)が必要になります。

風営法の接待行為とは

談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待行為に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為は、接待に当たりません。 
ダンス等
特定の客やグループに歌やダンスやショウを鑑賞させるのは接待に当たります。
これに対して芸能人のディナーショーのように不特定多数の客に対して鑑賞させるのは接待に当たりません。
カラオケ等
特定の客の近くについてカラオケを勧めたり、歌の最中に手拍子をとる、拍手をする、ほめはやす、デュエットをする行為は接待に当たると、風営法の解釈運用基準に記載されています。
これに対して特定の客の近くにつかずに手拍子や拍手をする、単に客に頼まれてカラオケの準備をする行為は接待に当たりません。
ゲームなど
客と一緒にトランプやダーツなどゲームをする行為は接待に当たります。
これに対して客同士でゲームを行う場合は接待に当たりません。
その他
客と身体を密着させたり、手を握るなど接触する行為、口許まで差し出して食べさせる行為は接待に当たります。これに対して、社交儀礼上の握手や、酔客の介抱のために必要な限度の接触は接待に当たりません。

開業までのスケジュール

バー、キャバクラ、クラブなどの打ちあわせから風俗営業許可を取得して開業するまでの流れを説明いたします。

1. 打ち合わせ.保全対象施設の調査
打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。
2. 店内の測量・CAD図面の作成
店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
3. 飲食店営業許可書の申請
保健所に飲食店営業許可書の申請を行います。10日ほどで許可が交付されます。
4. 風俗営業許可の申請
警察署で風俗営業許可(社交飲食店)の申請を行います。
5. 店舗検査の立ち会い
ご風俗営業許可の申請後に店舗の環境浄化協会の検査があります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
6. 営業許可書の交付、開業
後日、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります。

業務手数料について

当事務所の業務手数料についても低価格の50㎡までは風俗営業許可の申請は14万円(税別)でサポートしています。
また、飲食店営業許可と同時に申請する場合には16万円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。

当事務所のサービス内容
□ 風俗営業ができる場所か調査
□ 店舗の設備をレーザー測量器で測量
□ 飲食店営業許可の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図などの図面の作成
□ 警察署の申請手続き
□ 実地検査の立ち合い