
東京の永井行政書士事務所では、墨田区でのバーやスナック、クラブ、キャバクラなどの「風俗営業許可」の開業をお考えの方に対して、必要な手続きをサポート致します。
下記に墨田区での保健所と警察署の案内をしていますので、これからの開業をお考えの方は参考にしてください。
墨田区で接待を伴う営業をするには保健所で「飲食店営業許可」を取得してから、店舗を管轄する警察署に「風俗営業許可(社交飲食店)」の申請手続きをします。
風俗営業許可(社交飲食店)とは、従業員がお客さんの横に座って談笑したり、お酒を注いだ、カラオケのデュエットをするなどの「接待」をする飲食店です。
これらは風営法の風俗営業許可(社交飲食店)の営業に該当し、営業許可が必要となります。
風俗営業許可手続きの業務手数料については、飲食店営業許可との同時申請のセット料金で、格安な160.000円(税別)でサポートしています。
風俗営業許可を営業するお店の開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。
専門の行政書士が迅速に対応致します。
墨田区の保健所のご案内
風俗営業許可(社交飲食店)の飲食店を始めるためには保健所の検査を受けて「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
飲食店営業を取得するには、墨田区の保健所に申請をします。
墨田区保健所
所在地:
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋1丁目23-20
電話:03-5608-1111
墨田区の警察署のご案内
バー、スナック、クラブ、キャバクラなどを開業するには下記の営業所を管轄する本所警察署、向島警察署のいずれかの警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きを致します。
本所警察署
所在地: 〒130-0003 東京都墨田区横川4丁目8番9号
電話:03-5637-0110(代表)
管轄エリア
吾妻橋、石原、押上1丁目、押上2丁目(27番から43番までを除く)、亀沢、菊川、錦糸、江東橋、立川、太平、千歳、業平、東駒形、本所、緑、向島1から3丁目まで、向島4丁目(14番から16番までを除く)、向島5丁目(48番から50番までを除く)、横網、横川、両国
向島警察署
所在地: 〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目18番9号
電話:03-3616-0110(代表)
管轄エリア
〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目18番9号
電話:03-3616-0110(代表)
押上2丁目(27番から43番まで)、押上3丁目、京島、墨田、立花、堤通、東墨田、東向島、文花、向島4丁目(14番から16番まで)、向島5丁目(48番から50番まで)、八広
開業までのスケジュール
打ちあわせから風俗営業許可を取得して開業するまでの流れを説明いたします。
許可申請の流れ
1 打ち合わせ.保全対象施設の調査
当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で許可までの流れをご説明致します。
開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
2 店内の測量・CAD図面の作成
店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
3 書類や申請図面の作成
住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図面などを作成致します。
3 飲食店営業許可の申請
新規に営業を始める際は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後10日ほどで営業許可証が取得できます。
4 風俗営業許可の申請
申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の(社交飲食店)の申請手続きを致します。
5 店舗の実地検査
風俗営業許可の申請後に警察署や環境浄化協会、消防署などの実地検査が行われます。
6 営業許可書の交付・開業
後日、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります。
飲食店営業許可の申請手続き
風俗営業許可を申請する前提として飲食店営業許可を取得する必要があります。
飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後10日程度で「飲食店営業許可証」を取得できます。
飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。
申請に必要な書類
1.営業許可申請書
2.店舗平面図(設備器具の名称・寸法がわかるもの)
3.フロア全体図(施設が集合ビル内などにある場合)
4.水質検査成績書の写し(貯水槽を使用している場合)
5.食品衛生責任者の資格を証明するもの又は誓約書
6.法人の場合は登記事項証明書
風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続き
風俗営業許可の要件について
風俗営業許可(社交飲食店)の営業を行うには公安委員会の許可が必要になり、この許可を受けるためには大きく分けて人の要件、場所の要件、構造・設備の要件の3つの要件があります。
人の要件について
風俗営業を行う者としての適性が求められ、欠格事由に該当する場合は許可を受けられません。大まかな欠格事由は、次のとおりです。
□破産者で復権を得ない者。
□1年以上の懲役、金庫の刑に処せられ、刑の執行をうける事がなくなってから1年が経過していない者
□5年以内に刑法、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、売春防止法、職業安定法、入国管理法、労働基準法、児童福祉法児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰および児童の保護等に関する法律、等で罰金刑を受けた者
□組織暴力団関係者
□アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤中毒者
□営業取り消しの処分を受けてから5年を経過していない者、風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日および場所が公示された日から当該処分をする日または当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者
場所の要件について
風俗営業が可能の場所であるかについて「用途地域」と「保全対象施設」の2つの要件を満たしていなければなりません。
□用途地域
風俗営業許可の営業をするには「住居集合地域」では営業許可を受けられません。
「住居集合地域」とは都市計画法に定められる、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域の地域です。
□保全対象施設
店舗(営業所)から保全対象施設まで一定の距離を保つように規制されており、この距離が保たれていない場合は許可を受けられません。
「保全対象施設」に該当するのは、保育園、学校、図書館、病院、診療所、児童福祉施設などです。
構造・設備の要件について
構造・設備の要件を満たしていないと許可を受けることができません。
□客室が複数の場合は、床面積を1室16.5㎡以上とすること。
※ ただし客室が1室のみの場合は床面積の制限はありません。
□客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないものであること。
※ 窓は外部から見えないように、フィルム等の貼り付けが必要になります。
□客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
※ 1mを超える間仕切りや衝立、観葉植物は設置できません。
□善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
□客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
※ ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
□営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
□騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
風俗営業許可の申請書類
風俗営業許可(社交飲食店)の申請をする際の書類などは以下のものになります。
申請書類
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.建物所有者の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響設備図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。
業務手数料について
当事務所の業務手数料についても低価格の50㎡までは風俗営業許可の申請は14万円(税別)でサポートしています。
また、飲食店営業許可と同時に申請する場合には16万円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。
当事務所のサービス内容
□ 風俗営業ができる場所か調査
□ 店舗の設備をレーザー測量器で測量
□ CADによる平面図などの図面の作成
□ 飲食店営業許可の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ 警察署の申請手続き
□ 実地検査の立ち合い
□ 申請後のアフターフォロー
