
台東区でキャバクラ、クラブを開業するには
台東区の上野、浅草などでキャバクラやクラブなどの社交飲食店を開業するには、店舗を管轄する下記の保健所で飲食店営業許可を取得してから警察署に風俗営業許可の申請をします。
風俗営業許可(社交飲食店)とは、従業員がお客さんの横に座って談笑したり、お酒を注いだ、カラオケのデュエットをするなどの「接待」をする飲食店です。
これらは風営法の風俗営業許可(社交飲食店)の営業に該当し、営業許可が必要となります。
主な業種としては、接待を伴うキャバクラ、ホストクラブ、バー、クラブなどになります。
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
これから東京都内での開業をお考えの方は一度ご相談、ご連絡をください。
台東区の警察署
上野警察署
上野警察署
【電話】03・3847・0110㈹
【警察署所在地】〒110-0015:台東区東上野四丁目2番4号
【警察署の管轄】台東区のうち東上野1~5丁目、台東1~4丁目、秋葉原、上野1~6丁目、同7丁目(13番、15番の一部を除く)、上野公園、池之端1丁目(3番を除く)、同2丁目、同3丁目(4番の一部、5番を除く)、上野桜木1丁目(14番の一部、16番)
上野警察署
浅草警察署
【電話】03・3871・0110㈹
【警察署所在地】〒111-8501:台東区浅草四丁目47番11号
【管轄】台東区のうち雷門1・2丁目、花川戸1・2丁目、浅草1~7丁目、西浅草3丁目、千束1丁目、同2丁目(33~36番を除く)、同3・4丁目、東浅草1・2丁目、日本堤1丁目、同2丁目(36~39番を除く)、 清川1・2丁目、橋場1・2丁目、今戸1・2丁目
蔵前警察署
下谷警察署
保健所のご案内
飲食店営業を取得するには、店舗を管轄する保健所に申請をします。
【台東区】 台東保健所
[所在地]
〒110-0015 台東区東上野4-22-8
[電 話]03-3847-9401
業務のご案内
取扱業務
永井行政書士事務所ではキャバクラやスナック、麻雀店などの風俗営業許可申請やガールズバーや居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業の届出など保健所の飲食店営業の取得から警察署への申請手続きを専門に活動をしています。
東京都内で、これから営業を始めるお客様の開業相談からサポートをしています。
風営法については難しい内容が多くありますので、開業をお考えの方は一度お電話にてご相談ください。
風俗営業許可(社交飲食店)
キャバクラやクラブなどで接待行為をする形態のお店あれば「風俗営業許可」の申請をします。
業務手数料

東京都内で風俗営業許可を申請するには
- 中央区:キャバクラ、クラブ を開業 / 風俗営業許可手続き
- 千代田区でキャバクラ、クラブを開業をサポート
- 台東区でキャバクラ、クラブ開業をサポート/ 風俗営業許可手続き
- 墨田区でキャバクラ、クラブの開業をサポート/ 風俗営業許可手続き
- 大田区:キャバクラ、クラブを開業/ 風俗営業許可手続き
- 文京区:キャバクラ、クラブを開業をサポート/風俗営業許可申請
- 新宿区:キャバクラ、クラブを開業をサポート/風俗営業許可手続き
- 江戸川区:キャバクラ、クラブの風俗営業許可開業手続きをサポート
- 江東区:キャバクラ、クラブの風俗営業許可開業をサポート
- 渋谷区:キャバクラ、クラブを開業をサポート/ 風俗営業許可手続き
- 港区:キャバクラ、クラブの風俗営業許可開業手続きをサポート
- 葛飾区:キャバクラ、クラブの風俗営業許可開業手続きをサポート