
墨田区でキャバクラ、クラブを開業するには
東京都墨田区でバー、クラブ、スナック、麻雀店、ガールズバーなどを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に深夜酒類提供飲食店営業か風俗営業許可の申請手続きをします。
墨田区の錦糸町、江東橋、向島などで、風俗営業などを開業するには、墨田区の警察署は本所警察署、向島警察署の2つのがあります。
永井行政書士事務所では、東京都内で風営法の手続きを中心に活動をしています。
申請する書類で、面倒な図面作成については、店舗での測量をレーザー測量器で測量して、図面の作成はCADソフトを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。
当事務所では、迅速で「低価格な料金設定」をしています。
これから風営法関連の開業をお考えの方は、一度ご連絡ください。
風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。
墨田区の警察署
本所警察署
向島警察署
墨田区の保健所
スナック、バー、クラブ、居酒屋、キャバクラなどを開業するには、営業所を管轄する保健所に「飲食店営業許可」の申請をします。
墨田区で飲食店営業を申請する場合は、 墨田区保健所に申請をします。
業務のご案内
取扱業務
永井行政書士事務所ではキャバクラやスナック、麻雀店などの風俗営業許可申請やガールズバーや居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業の届出など保健所の飲食店営業の取得から警察署への申請手続きを専門に活動をしています。
東京都内で、これから営業を始めるお客様の開業相談からサポートをしています。
風営法については難しい内容が多くありますので、開業をお考えの方は一度お電話にてご相談ください。
業務手数料

業務案内
キャバクラやクラブなどで接待行為をする形態のお店あれば「風俗営業許可」の申請をします。