
江東区で風俗営業許可のお店を営業するには
江東区でバー、スナック、クラブ、キャバクラなどを開業する際の申請手続きを説明いたします。
江東区で接待を伴う営業をするには、飲食店営業の許可を取得してから、店舗を管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
風俗営業許可(社交飲食店)とは、従業員がお客さんの横に座って談笑したり、お酒を注いだ、カラオケのデュエットをするなどの「接待」をする飲食店です。
これらは風営法の風俗営業許可(社交飲食店)の営業に該当し、営業許可が必要となります。
主な業種としては、接待を伴うバー、スナック、クラブ、キャバクラ、ホストクラブなどになります。
風俗営業許可手続きの業務手数料についても飲食店営業許可との同時申請のセット料金は、低価格の160.000円(税別)でサポートしています。
江東区で風俗営業許可のお店を営業するには、江東区の保健所に飲食店営業許可証を取得してから江東区の城東警察署、深川警察署、東京湾岸警察署のいずれかに申請手続きをすることが必要になります。
下記に風俗営業許可を取得するために申請手続きを行う、保健所と警察署のご案内を紹介していますのでご参考にしてください。
風俗営業許可を営業するお店の開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。
専門の行政書士が迅速に対応致します。
江東区の保健所のご案内
風俗営業許可(社交飲食店)の飲食店を始めるためには保健所の検査を受けて「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
飲食店営業を取得するには、江東区の保健所に申請をします。
江東区保健所
所在地:
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目1-1
電話:03-3647-5844
江東区の警察署のご案内
バー、スナック、クラブ、キャバクラなどを開業するには下記の営業所を管轄する城東警察署、深川警察署、東京湾岸警察署のいずれかの警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きを致します。
城東警察署
〒136-0073 東京都江東区北砂2丁目1番24号
電話:03-3699-0110(代表)
管轄エリア
大島、亀戸、北砂、新砂1丁目(1番を除く)、新砂2・3丁目、東砂、南砂1丁目、南砂2丁目(1番の一部及び5番から7番間までを除く)、南砂3丁目~7丁目
深川警察署
〒135-0042 東京都江東区木場3丁目18番6号
電話:03-3641-0110(代表)
管轄エリア
石島、海辺、永代、枝川、越中島、扇橋、木場、清澄、佐賀、猿江、塩浜、潮見、白河、新大橋、新砂1丁目(1番)、住吉、千石、千田、第10号埋立地、高橋、東陽、常盤、富岡、豊洲、平野、深川、福住、冬木、古石場、牡丹、南砂2丁目(1番の一部及び5番から7番まで)、三好、毛利、森下、門前仲町
東京湾岸警察署
〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7番1号
電話:03-3570-0110(代表)
管轄エリア
(江東区)青海、有明、東雲、新木場、辰巳、夢の島、若洲
(港区)港南5丁目、台場、
(品川区)東品川5丁目、東品川地先埋立地、東八潮
(大田区)大井埠頭先埋立地、城南島、東海3丁目~6丁目、羽田空港埋立地
開業までのスケジュール
打ちあわせから風俗営業許可を取得して開業するまでの流れを説明いたします。
- 1. 打ち合わせ.保全対象施設の調査
- 打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。
- 2. 店内の測量・CAD図面の作成
- 店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
- 3. 飲食店営業許可書の申請
- 保健所に飲食店営業許可書の申請を行います。10日ほどで許可が交付されます。
- 4. 風俗営業許可の申請
- 警察署で風俗営業許可(社交飲食店)の申請を行います。
- 5. 店舗検査の立ち会い
- ご風俗営業許可の申請後に店舗の環境浄化協会の検査があります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
- 6. 営業許可書の交付、開業
- 後日、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります。
当事務所の3つの特徴
低価格な料金

当事務所では東京都23区内の近距離でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。
また、レーザー測量器で正確な距離を測量してCAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。
そのため、業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定できます。
実績が豊富で安心

当事務所では長年にわたり、多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。
当事務所では税理士や司法書士などと連携していますので、飲食店経営のお悩みについて幅広くご相談していただくことができます。
迅速な対応、CAD図面の作成

風営法での一番の難しさは多くの図面の作成にあります。風営法専門の当事務所にお任せいただければCAD図面で分かりやすい正確な図面を作成しています。
当事務所では、申請者の負担を軽減する形で営業許可を取得いたします。
風俗営業許可の申請書類
風俗営業許可(社交飲食店)の申請をする際の書類などは以下のものになります。
申請書類
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.建物所有者の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響設備図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。
業務手数料について
当事務所の業務手数料についても低価格の50㎡までは風俗営業許可の申請は14万円(税別)でサポートしています。
また、飲食店営業許可と同時に申請する場合には16万円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。
当事務所のサービス内容
□ 風俗営業ができる場所か調査
□ 店舗の設備をレーザー測量器で測量
□ CADによる平面図などの図面の作成
□ 飲食店営業許可の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ 警察署の申請手続き
□ 実地検査の立ち合い
□ 申請後のアフターフォロー
