中央区でキャバクラ、クラブを開業するには

東京都中央区でキャバクラ、クラブ、麻雀店などを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に深夜酒類提供飲食店営業か風俗営業許可の申請手続きをします。
中央区には「築地警察署」「中央警察署」「久松警察署」「月島警察署」の4つの警察署があります。
永井行政書士事務所では、東京都内で風営法の手続きを中心に活動をしていま「深夜酒類提供飲食店営業」の届出の申請手続きを営業所面積が5.5万円(税別)「風俗営業許可」の申請手続きも50㎡まで14万円(税別)の報酬料金でお請けしています。
これから風営法関連の開業をお考えの方は、一度ご連絡ください。
風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。

中央区の保健所のご案内

中央区保健所

中央区保健所
[所在地]〒104-0044  中央区明石町12-1
[電 話]03-3541-5936

中央区の警察署のご案内

築地警察署
所在地
〒104-0045
中央区築地一丁目6番1号
【電話】03・3543・0110㈹
【管轄】中央区のうち銀座1~8丁目、築地1~7丁目、浜離宮庭園、新富1~3丁目、入船1~3丁目、湊1~3丁目、明石町

中央警察署
所在地
〒103-0026
中央区日本橋兜町14番2号
電話03・5651・0110㈹
管轄
中央区のうち日本橋本石町1~4丁目、日本橋本町1~4丁目、日本橋室町1~4丁目、日本橋小舟町、日本橋堀留町1・2丁目、日本橋大伝馬町、日本橋小伝馬町、日本橋1~3丁目、八重洲1~2丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町1~3丁目、京橋1~3丁目、新川1~2丁目、八丁堀1~4丁目

久松警察署
所在地
〒103-0005
中央区日本橋久松町8番1号
電話 03・3661・0110㈹
管轄
中央区のうち日本橋久松町、日本橋浜町1丁目~3丁目、日本橋富沢町、日本橋人形町1丁目~3丁目、日本橋小網町、日本橋蛎殻町1・2丁目、日本橋馬喰町1・2丁目、東日本橋1丁目~3丁目、日本橋横山町、日本橋中洲、日本橋箱崎町

月島警察署
所在地
〒104-0053
中央区晴海三丁目16番14号
電話 03・3534・0110㈹
管轄
中央区のうち佃1~3丁目、月島1~4丁目、勝どき1~6丁目、豊海町、晴海1~5丁目

風営法業務のご案内

取扱業務

永井行政書士事務所ではキャバクラやスナック、麻雀店などの風俗営業許可申請やガールズバーや居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業の届出など保健所の飲食店営業の取得から警察署への申請手続きを専門に活動をしています。
東京都内で、これから営業を始めるお客様の開業相談からサポートをしています。
風営法については難しい内容が多くありますので、開業をお考えの方は一度お電話にてご相談ください。

当事務所のサービス内容

■実績が豊富で安心

当事務所では数多くの風営法に関するお店の開業手続きを長年にわたり行っています。その為、経営や開業のお悩みなど幅広くご相談していただくことができます。

■迅速に対応します

店舗の測量は、レーザー測量器で測量してCAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。お客様の要望をお聞きして迅速に対応いたします。

■格安な料金を設定

当事務所では東京都内の近距離でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定しています。

業務手数料

業務費用についても低価格の50㎡までは風俗営業許可は14万円(税別)でサポートしています。面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。

当事務所の業務内容
□営業できる場所か調査
□店舗での測量
□飲食店営業許可の申請、立会い
□書類の作成や謄本の取得など
□CADによる平面図などの図面の作成
□警察署の申請手続き
□店舗検査の立会い

風俗営業許可サポート

バー、クラブ、キャバクラやクラブなどで接待行為をする形態のお店あれば「風俗営業許可」の申請をします。
詳しくはこちらから