墨田区で開業するには
東京都墨田区でキャバクラ、バー、スナック、麻雀店、ガールズバーなどを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に深夜酒類提供飲食店営業か風俗営業許可の申請手続きをします。
墨田区の錦糸町、江東橋、向島などで、 バー、クラブ、キャバクラ、麻雀店などの「風俗営業」や居酒屋、ガールズバーなどの「深夜酒類提供飲食店営業」、ダンスクラブ、ライブハウスなどの「特定遊興飲食店」、デリヘルの「性風俗特殊営業」を開業するには、墨田区の警察署は「本所警察署」、「向島警察署」の2つのがあります。
永井行政書士事務所では、東京都内で風営法の手続きを中心に活動をしています。
申請する書類で、面倒な図面作成については、店舗での測量をレーザー測量器で測量して、図面の作成はCADソフトを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。
当事務所では、迅速で「低価格な料金設定」をしています。
ガールズバーやスナック、居酒屋などの「深夜酒類提供飲食店営業」の届出の申請手続きを営業所面積が5万円(税別)の報酬料金でお請けしています。
また、キャバクラ、クラブなどの「風俗営業許可」やライブハウスやダンスクラブなどの「特定遊興飲食店営業許可」の申請手続きも50㎡まで14万円(税別)の報酬料金でお請けしています。
これから風営法関連の開業をお考えの方は、一度ご連絡ください。
風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。

墨田区の警察署のご案内
本所警察署
向島警察署
向島警察署
向島警察署
東京都墨田区文花3丁目18番9号 連絡先 電話:03-3616-0110 |
立花1丁目から6丁目 東墨田1丁目から3丁目 八広1丁目から6丁目 文花1丁目から3丁目 京島1丁目から3丁目 東向島1丁目から6丁目 墨田1丁目から5丁目 堤通1丁目から2丁目 向島4丁目14番から16番 向島5丁目48番から50番 押上2丁目27番から43番 押上3丁目 |
墨田区の保健所について
スナック、バー、クラブ、居酒屋、キャバクラなどを開業するには、営業所を管轄する保健所に「飲食店営業許可」の申請をします。
墨田区で飲食店営業を申請する場合は、 墨田区保健所に申請をします。
墨田区の保健所
墨田保健所
〒130-8640
墨田区吾妻橋1丁目23番20号
電話:03-5608-6189
業務案内
