
江戸川区でキャバクラ、クラブを開業するには
江戸川区でキャバクラやクラブなどの社交飲食店を開業するには、店舗を管轄する下記の保健所で飲食店営業許可を取得してから警察署に風俗営業許可の申請をします。
当事務所は江戸川区の小岩にありますので、依頼者の方に対しては迅速に対応いたします。
風俗営業許可(社交飲食店)の営業に該当し、営業許可が必要となります。主な業種としては、接待を伴うキャバクラ、ホストクラブ、バー、クラブなどになります。
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
これから東京都内での開業をお考えの方は一度ご相談、ご連絡をください。
江戸川区の警察署
江戸川区の保健所
スナック、バー、クラブ、居酒屋、キャバクラなどを開業するには、営業所を管轄する保健所に「飲食店営業許可」の申請をします。
江戸川区で飲食店営業を申請する場合は、江戸川区保健所に申請をします。
江戸川保健所
江戸川保健所
〒133-0052
江戸川区東小岩3丁目23番3号
電話:03-3671-5798

風俗営業許可申請の流れ
許可申請の流れ
1 ご相談.ご依頼
当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で許可までの流れをご説明致します。
2 店舗の測量
店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。
3 書類.図面の作成
住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図面などを作成致します。
4 飲食店営業許可の申請
これから新規に営業を始める方は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後10日ほどで営業許可証が取得できます。
5 風俗営業許可の申請
風俗営業許可の申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして申請を致します。
6 店舗の立入検査
許可書類の申請後10日前後で警察署や環境浄化の検査、確認が行われます。
7 許 可
許可書類を申請してから概ね55日前後で営業許可が下りたと、警察署の担当者から行政書士と営業者に電話があります。
この時点から営業が開始出来ます。
風俗営業許可の申請書類
警察署に申請する風俗営業許可の申請書類は以下のものが必要になります。
業務手数料

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