
港区で風俗営業許可申請手続き / バー、クラブ、キャバクラなど
東京都港区でバー、クラブ、キャバクラなどを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可の申請手続きをします。
港区の新橋、芝、麻布、六本木などで、 風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業を開業するには、港区の警察署は麻布警察署、愛宕警察、三田警察署、高輪警察署、赤坂警察署 があります。
バー、クラブ、麻雀店などの風俗営業許可の申請手続きは50㎡まで14万円(税別)また、ガールズバーやスナック、居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業の届出の申請手続きを営業所面積が5.5万円(税別)の報酬料金でお請けしています。
これから風営法関連の開業をお考えの方は、一度ご連絡ください。
風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。
港区の警察署のご案内
麻布警察署
【電話】03・3479・0110㈹
【警察署所在地】〒106-0032:港区六本木四丁目7番1号
【管轄】港区のうち元麻布1~3丁目、西麻布1~4丁目、六本木1丁目(10番の一部を除く)、同2~7丁目、麻布台1~3丁目、麻布狸穴町、麻布永坂町、東麻布1~3丁目、麻布十番1~4丁目、南麻布1~5丁目
愛宕警察署
【電話】03・3437・0110㈹
【警察署所在地】〒105-0004:港区新橋六丁目18番12号
【管轄】
東新橋1・2丁目、新橋1~6丁目、西新橋1~3丁目、
海岸1丁目、浜松町1・2丁目、芝大門1・2丁目、芝公園1~4丁目、
愛宕1・2丁目、虎ノ門1丁目、同2丁目(3番~9番)、同3~5丁目
三田警察署
【電話】03・3454・0110㈹
【警察署所在地】
〒108-0023:港区芝浦四丁目2番12号
【管轄】
三田1~5丁目、芝1~5丁目、海岸2・3丁目、芝浦1~4丁目
赤坂 警察署
【電話】03・3475・0110㈹
【警察署所在地】〒107-0052:港区赤坂四丁目18番19号
【管轄】港区のうち元赤坂1・2丁目、赤坂1~9丁目、虎ノ門2丁目(1・2・10番)、六本木1丁目(10番16号)、南青山1~7丁目、北青山1~3丁目
高輪 警察署
【電話】03・3440・0110㈹
【警察署所在地】〒108-0074:港区高輪三丁目15番20号
【管轄】港区のうち白金1~6丁目、白金台1~5丁目、高輪1~4丁目、港南1~4丁目
赤坂警察署
【電話】03・3475・0110
【警察署所在地】〒107-0052:港区赤坂四丁目18番19号
【管轄】
元赤坂1・2丁目、赤坂1~9丁目、虎ノ門2丁目(1・2・10番)、
六本木1丁目(10番16号)、南青山1~7丁目、北青山1~3丁目
港区の保健所
港区で飲食店営業を取得するには、下記の保健所に申請をします。
みなと保健所
みなと保健所
【電話】03・6400・0046
【所在地】〒108-8315:港区三田1丁目4番10号
当事務所の3つの特徴
低価格な料金

当事務所では東京都23区内の近距離でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。
また、レーザー測量器で正確な距離を測量してCAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。
そのため、業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定できます。
実績が豊富で安心

当事務所では長年にわたり、多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。
当事務所では税理士や司法書士などと連携していますので、飲食店経営のお悩みについて幅広くご相談していただくことができます。
迅速な対応、CAD図面の作成

風営法での一番の難しさは多くの図面の作成にあります。風営法専門の当事務所にお任せいただければCAD図面で分かりやすい正確な図面を作成しています。
当事務所では、申請者の負担を軽減する形で営業許可を取得いたします。
風俗営業許可申請の流れ
許可申請の流れ
1 ご相談.ご依頼
当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で許可までの流れをご説明致します。
2 店舗の測量
店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。
3 書類.図面の作成
住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図面などを作成致します。
4 飲食店営業許可の申請
これから新規に営業を始める方は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後10日ほどで営業許可証が取得できます。
5 風俗営業許可の申請
風俗営業許可の申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして申請を致します。
6 店舗の立入検査
許可書類の申請後10日前後で警察署や環境浄化の検査、確認が行われます。
7 許 可
許可書類を申請してから概ね60日前後で営業許可が下りたと、警察署の担当者から行政書士と営業者に電話があります。
この時点から営業が開始出来ます。
風俗営業許可の申請書類
申請書類
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.建物所有者の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響設備図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。
業務手数料
業務費用についても低価格の50㎡までは風俗営業許可は14万円(税別)でサポートしています。面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。
当事務所の業務内容
□営業できる場所か調査
□店舗での測量
□飲食店営業許可の申請、立会い
□書類の作成や謄本の取得など
□CADによる平面図などの図面の作成
□警察署の申請手続き
□店舗検査の立会い

風俗営業許可申請手続き
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