風営法の人的要件とは

風俗営業の人的要件とは

風俗営業の許可申請については、下記の「人的要件」(欠格事由)の基準に該当する方は経営者や管理者にはなれません。
具体的には、以下の人が該当します。

人的要件(欠格事由)

人的要件とは、風俗営業許可を受けようとする申請者や管理者自身の風俗営業を行うための条件を定めたものです。
以下の事項に一つでも該当しない限り問題ありません。

1. 成年被後見人若しくは被保佐人に該当しないこと

2. 破産者で復権していない人 (過去に破産の申立をしても既に裁判所より借金を免責されている方は該当しません。)

3. 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられてその刑の執行を受けた日から起算して5年を経過していない人

4. 以下の法律の中に規定されている罪を犯し、1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けた日から(起算して5年を経過していない人
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、公然わいせつ罪(刑法)、わいせつ物頒布等の罪(刑法)、淫行勧誘罪(刑法)、賭博罪(刑法)、常習賭博罪(刑法)(組織的な行為も含む)、賭博場開帳等図利罪(刑法)(組織的な行為も含む)、売春防止法児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法

5. 集団的に又は、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行いそうな人

6-1取消し処分前に許可証を返納した一定の者で返納の日から5年を経過していない者。

6-2取消し処分前に、法人を解散消滅させ、又は許可証の返納をした、その法人の公示日前60日以内に役員であった者で、消滅又は返納の日から5年を経過しない者。

7営業能力の無い未成年者。

8. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

9. 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過していない人

10. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者

11. 法人の役員に上記項目の該当事項が有る場合の法人